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【論点】ロビイング規制・外国影響力規制において、どの程度の執行権限を与えるべきか――FARA・英国FIRS・EU・フランス・カナダ・オーストラリア比較

▶︎日本版FARA全体の論点は、以下で体系的に整理している。
 → 外国代理人登録法(論点整理・まとめ)

1. 問題の所在

ロビイング規制や外国影響力規制は、登録義務や開示義務を定めるだけでは十分に機能しない。問題は、その義務違反を誰が、どの程度まで調査し、是正し、制裁できるのかにある。執行権限が弱すぎれば制度は「登録してもしなくても大差がない」ものになる。他方で、執行権限が強すぎれば、政治的表現、請願活動、政策提言に対する萎縮効果を生む。したがって、この論点は、透明性確保と政治的自由の境界線をどこに引くかという問題である。

2. 論点の分解

選択肢

A案:届出・公表中心型

登録・開示義務を中心に置き、執行機関の権限は形式審査、補正要請、公表、登録抹消などに限定する。EU透明性登録簿に近い発想である。

B案:行政調査・是正命令型

登録義務違反や不正確な開示に対して、行政機関が資料提出要求、照会、是正勧告、命令、公表などを行えるようにする。フランス、カナダ、オーストラリアの一部に近い。

C案:刑事制裁・強制捜査接続型

故意の未登録、虚偽記載、資料隠匿などについて刑事罰を設け、重大事案では捜査機関・検察に接続する。米国FARA、英国FIRS、オーストラリアFITSAに近い。

考慮要素

制度の目的

単なる透明性確保なのか、安全保障・外国干渉対策なのかによって、必要な執行権限の強度は変わる。

対象行為の性質

政策提言、広報、調査、メディア活動、学術活動など、表現活動に近い行為を対象にするほど、強い執行権限には慎重さが求められる。

義務違反の類型

単純な届出遅延、不注意による記載漏れ、故意の虚偽記載、外国政府との関係の隠蔽では、必要な制裁の強度が異なる。

執行機関の独立性

政府から独立した機関が執行するのか、行政庁・司法省・内閣系機関が執行するのかによって、政治的濫用への懸念は変わる。

手続保障

照会、資料提出要求、命令、公表、刑事告発の各段階で、事前通知、弁明機会、不服申立て、司法審査をどこまで保障するかが問題となる。

運用実態との乖離

制度上強い権限が定められていても、実際の摘発件数や制裁運用が限定的である場合、制度の実効性と執行の抑制との間に乖離が生じる可能性がある。

3. アメリカ(主にFARA)でどう扱われているか

米国FARAは、C案:刑事制裁・強制捜査接続型に近い。ただし、日常的な運用は、登録勧奨、照会、補正、民事差止めを含む行政的・民事的執行と、悪質事案に対する刑事執行を組み合わせる構造である。

FARAでは、登録義務違反や虚偽記載について、22 U.S.C. § 618(a)(1)及び(2)が、故意の違反、虚偽記載、重要事実の故意の省略などを刑事罰の対象としている。また、22 U.S.C. § 618(f)は、司法長官が登録義務違反等について差止めを求める民事訴訟を提起できる構造を置いている。さらに、22 U.S.C. § 615は、登録者の帳簿・記録について、「合理的な時間」に執行担当官による検査を認めている。

もっとも、FARAには一般的な行政罰や包括的な民事調査要求権が十分に整備されているわけではない。そのため、司法省(DOJ)は、FARAユニットによる監査・照会を通じた事実確認を実務上重視している。また、近年では、民事調査要求(CID)や段階的な民事制裁金を導入する改正案も議論されている。この点で、米国FARAは、「強い刑事罰を持つ一方、中間的な行政執行手段が比較的薄い制度」と整理することができる。

4. 諸外国ではどうなっているか

英国

英国のForeign Influence Registration Scheme(FIRS)は、National Security Act 2023 Part 4に基づく制度であり、「政治的影響力層(political influence tier)」と「拡大層(enhanced tier)」の二層構造を採用している。

前者は、外国政府等による政治的影響活動を対象とし、後者は、指定された外国政府等との関係に基づく、より広範な活動を対象としている。なお、政治的影響力層では登録期限が取決め成立から28日以内とされるのに対し、拡大層では10日以内とされており、拡大層では対象活動の範囲だけでなく、登録義務の時間的要件もより厳格に設計されている。

登録義務違反については、両層において刑事制裁が用意されており、政治的影響力層では刑が相対的に軽く、拡大層ではより重い刑が予定されている。したがって、英国FIRSは、C案:刑事制裁・強制捜査接続型に近い。

EU

EU透明性登録簿は、2021年の欧州議会・欧州連合理事会・欧州委員会の機関間協定に基づく制度であり、一定の活動について登録をアクセス条件とする「条件付け」を中心にしている。登録しなければ特定の会合や活動にアクセスできないという設計であり、刑事罰や強制調査を中心とする制度ではない。したがって、A案:届出・公表中心型に近い。

フランス

フランスでは、2016年のSapin II法により、2013年10月11日法に利益代表者規制に関する規定が追加され、HATVPが利益代表者登録制度を管理している。利益代表者の定義は2013年法18-2条、情報提供義務は18-3条、職務上の倫理義務は18-5条に置かれている。

HATVPは18-6条に基づき、18-3条及び18-5条の遵守を確認し、書面による情報・文書の提出を求めることができる。また、裁判官の許可を得た上で、オンサイトでの実地検査を行うこともできる。

さらに、18-9条は、18-3条に基づきHATVPに提供すべき情報を提供しない場合について、1年以下の禁錮及び15,000ユーロ以下の罰金を定めている。また、18-10条は、HATVPによる事前勧告後3年以内に再び18-5条の職務上の倫理義務に違反した場合について、同様に刑事罰を定めている。

したがって、フランスは、B案:行政調査・是正命令型を基礎にしつつ、一定の義務違反について刑事罰に接続する制度と整理できる。

もっとも、刑事制裁が制度上存在することと、それが実務上どの程度機能しているかは別問題であり、制裁の実効性には留保があるとの指摘も存在する。

カナダ

カナダのLobbying Actでは、Commissioner of Lobbyingが登録制度の管理、教育、遵守確保を担う。調査権限はあるが、Commissioner自身が行政上の金銭的制裁を科す権限は限定的である。

また、調査中に犯罪行為が行われたと信じるに足る合理的理由が認められた場合には、王立カナダ騎馬警察(RCMP)等への送致が行われる構造となっている。近年では、行政制裁金制度の導入も議論されている。したがって、現行制度は、B案:行政調査・是正命令型に近いが、制裁手段は比較的抑制的である。

オーストラリア

オーストラリアのForeign Influence Transparency Scheme Act 2018(FITSA)は、外国主体のために行う一定の活動について登録義務を課す制度であり、Attorney-General’s Departmentが制度を所管する。

Secretaryには、情報収集通知(Information Gathering Notice)等の行政調査権限が与えられており、違反には刑事罰も用意されている。したがって、B案:行政調査・是正命令型とC案:刑事制裁・強制捜査接続型の中間に位置づけられる。

もっとも、制度上は強い執行権限を有している一方、実際の摘発・訴追件数は限定的であり、制度設計と実務運用との間に一定の乖離があるとの指摘も存在する。

5. 日本にあてはめると

日本でこの論点を考える場合、まず問題になるのは、制度目的をどこに置くかである。通常のロビイング透明化制度として設計するなら、いきなり強い刑事罰や強制調査権限を置く必要性は相対的に小さい。他方で、外国政府・外国政党・外国国有企業等による影響活動を対象にする制度として設計するなら、安全保障や民主的意思形成の保護という観点から、一定の調査権限や刑事罰を用意する必要性が高まる。

既存制度との関係では、政治資金規正法、公職選挙法、国家公務員倫理法、行政手続法、個人情報保護法、刑事訴訟法との整合が問題となる。たとえば、政治資金規正法は政治資金の流れを開示する制度であるが、政策形成過程における接触、働きかけ、外国主体との関係を包括的に可視化する制度ではない。したがって、新制度を作る場合、既存の政治資金公開制度を補完するものとして位置づける必要がある。

また、B案(行政調査・是正命令型)やC案への接続を検討する場合、行政調査と刑事手続との関係にも留意が必要となる。特に、資料提出要求や質問・照会への不回答・虚偽回答に対する制裁が、実質的に将来の刑事訴追のための証拠収集として機能する場合、日本国憲法38条1項との関係が問題となり得る。そのため、行政調査権限は、透明性確保や行政上の是正を目的とするものとして設計し、刑事責任追及とは手続的に一定の分離を図る必要がある。

さらに、日本では、行政上の「公表」が、法形式上は行政処分に該当しない場合であっても、実質的には極めて強力な社会的・経済的不利益を伴うことが少なくない。特に、外国主体との関係や外国影響力との関連を示唆する公表は、 reputational harm(信用毀損)を通じて、対象者に重大な萎縮効果を与え得る。そのため、日本版制度を設計する場合には、「公表」を単なる補助的措置としてではなく、実質的制裁として位置づけた上で、事前手続、弁明機会、不服申立て等の手続保障をどの程度組み込むかが重要な論点となる。

A案を採用すれば、萎縮効果は比較的小さいが、悪質な未登録や虚偽申告への対応力は弱くなる。B案を採用すれば、行政的な照会・補正・是正を通じて制度の実効性を確保しやすいが、執行機関の政治的中立性と手続保障が重要になる。C案を採用すれば、重大な外国干渉事案への抑止力は高まるが、政治的表現や政策提言に対する過剰規制と受け取られるリスクがある。

日本では、いきなりC案を中心に据えるよりも、通常のロビイング透明化についてはA案またはB案を基本とし、外国政府等との関係を隠した悪質事案についてのみC案に接続する段階的設計が考えやすい。

6. 考え方の整理

この論点で対立している価値は、透明性と自由である。一方には、誰が、誰の利益のために、どのように政策形成に関与しているのかを市民が知る必要があるという要請がある。他方には、政治的意見表明、政策提言、請願、専門的助言を萎縮させてはならないという要請がある。

執行権限は、制度の実効性を支える骨格である。しかし、骨格が太すぎれば、制度全体が威圧的になる。逆に、骨格が細すぎれば、制度は立っているように見えて、実は立っていない。

したがって、日本で制度を考える場合には、単純に「強い執行権限を置くべきか、弱い執行権限にとどめるべきか」と考えるのではなく、義務違反の類型ごとに執行手段を段階化する視点が重要である。形式的な届出遅延には補正・勧告、重大な虚偽記載には公表・命令、外国主体との関係を意図的に隠す悪質事案には刑事制裁というように、違反の重さに応じた制度設計が必要になる。

また、制度上強い権限を設けることと、それを実際にどの程度行使するかは別問題である。実効性を重視するあまり過度に広範な権限を認めれば、制度全体に対する不信や萎縮効果を招く。他方で、権限を過度に限定すれば、制度は象徴的な透明化措置にとどまりかねない。結局のところ、この論点は、透明性、安全保障、民主的正統性、政治的自由、手続保障という複数の価値を、どのようなバランスで制度化するかという問題である。


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