展覧会での写真撮影問題その2[SNS時代の美術館生存戦略]
というわけで昨日の続きです。
て、みんなが前日の記事も読んでくれてる前提で書いちゃいかんですね。ようするに、SNS全盛時代に美術館が展覧会撮影OKにするメリットは確かにあるのだけど、話はそう単純じゃないよ、という内容でした。
昨日の記事では
美術館での撮影の是非を考える場合、いくつかの解決しなければいけない課題があります。
1、他の来館者の鑑賞の妨げになる。
2、作者の著作権の侵害になり得る。
と書き、まず「1、他の来館者の鑑賞の妨げになる」という問題について考えてみました。
で、今回のテーマは「2、作者の著作権の侵害になり得る」という点です。
美術館の展示室で撮影をOKにするかどうか、を考える上で作者の著作権は無視できません。
大前提として、すべての著作物には著作権があります。
著作権とは、作品がこの世に生み落とされた瞬間に、その作者が持つことになる権利です。権利を取得するために、どこか役所に申請する必要もありません。
プロとかアマとか関係ありません。あなたがノートに描いた落書きでも、ポエムでも、オリジナルの創作物であれば、あなたに著作権があります。
著作権は、日本の著作権法では著作者が没してから70年間有効とされています(少し前まで50年間でしたが、延びました)。作者が没した後は、ご遺族などが著作権を引き継ぎます(第三者に譲渡される場合もあります)。
著作権があるものは、勝手に印刷やコピーすることができません(複製権)。撮影してウェブ上に載せたりもできません(公衆送信権)。すべて著作権者の許可が必要です。
さて、ここで美術館に話を戻します。
展示している作品に著作権がある場合、当然ながら美術館が勝手に撮影を許可するわけにはいきません。
これ、説明すると驚かれることがあるのですが、たとえ美術館が予算をつけて購入し、収蔵している作品であっても(つまり美術館のコレクションであっても)、著作権はあくまで作者にあり、例えば展覧会図録を作るにしても、図版を掲載するには著作権者から許可をもらわなくてはいけません(昔はもっとグレーゾーンでしたが、まぁそれはまた別の機会に)。
つまり、もし学芸員が「今回の展示はみなさん自由に写真撮影してくださーい!」と言いたかったら、前もって展示作品の著作権者全員に許可をもらわなくてはいけません。
その展覧会が一人の作家を扱う企画ならまだしも、何人もの作家の作品が出ている場合、こりゃ相当大変だぞ、というのは想像できますよね。
著作権使用許可に金銭が発生する場合もあります。また、特定の人だけが許可してくれない場合もあります。
とまぁ、色々やっかいなのです。
そこでよく見る解決策が、会場入り口の様子だけ撮影およびSNSでのシェアを許可する。または限られた作品の前だけ撮影OKとする、というものです。
解決策としては無難です。けどねぇ。「はい、ここが撮影スポットですよ。ここで撮りましょうね」て白けません?おのぼりさんじゃないんだから。
少なくとも、熱のある展覧会レポを書いてくれるような人は、そんなお膳立てされても興味を示さないと思うんですよね。
美術館での写真撮影、あなたはどう思います?
バックナンバーはここで一覧できます(我ながら結構たくさん書いてるなぁ)。
