展覧会での写真撮影問題の追記[著作権法がちょっと変わっていた!]
美術館での写真撮影を考える時に、作者の著作権が無視できないという話をしました。
著作権については、私も文化庁の著作権講習を受けましたし、関連書籍も読んで基本はおさえていたつもりだったのですが、記事を書くにあたってちょっと確認してみたら、いつの間にか著作権法の一部が改正されていました。知らんかった(お恥ずかしい)。
というわけで、備忘録として追記しておきます。
まず、該当箇所を引用しますが、読まなくていいです。解説しますから。
(付随対象著作物の利用)
第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は,同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
ここで取り上げられているのが、「写り込み」に関する著作権の取り扱いです。
写り込みとは、例えば写真撮影や動画撮影をしていた時に、背景に著作物(著作権のある創作物)が写り込むことを指します。
この時、撮影した写真や動画の著作権は撮影者にありますが、その中に別の著作物が含まれてしまっているので、これが著作権侵害にあたる可能性が、これまではあったんですね。
ただ、上記の改正された条項によって、これはOKとなったというわけです。
「え、じゃあ、展示室でもセルフィー(古!)使ってバンバン自撮りしてもいいってことじゃん!」と思ったあなた、落ち着いてください。
よく読むと「当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る」とあります。
つまり、「背景にちょっと写っちゃったぐらいなら許す」ということです。でも、「軽微」の度合いが結局判断できないですよね。うーん。
文化庁は以下のようなケースは、この法改正によって著作権侵害とはならないとしています。
○写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
○街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
○絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合
○ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について
でも、これらのケースでも、最終的には「個別具体の事例に応じ,司法の場で判断されることになります」とあります。めっちゃグレーゾーン。
この著作権法に新たに加わった「写り込み」という概念と照らし合わせても、美術館での写真撮影はまだまだ検討課題が多いですね。
展示室で写真撮影をした時に、人物がメインでその後ろにちょっと絵が写っただけなら許容範囲かもしれませんが、作品を単体で撮影したとしたら、それは完全に著作権侵害にあたります。
でも、来館者がどんな撮影をするか一人一人に監視スタッフが張り付いて、「その撮り方ならOK」「あ、作品だけ撮ってますね。アウトです」みたいにジャッジするなんて現実的にできませんよね。
てことで、引き続き学芸員としてもまだまだ悩んでいきましょう。うん、でもいい勉強になりました。法改正も全部はキャッチアップできませんからね。その都度、勉強です。
今回の内容について、くわしくは文化庁公式サイトにて。
バックナンバーはここで一覧できます(我ながら結構たくさん書いてるなぁ)。
