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【もしもシリーズ】明日から入院#4〜傷病手当金の支給額を調べる

傷病手当金の支給額を調べるには支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を知る必要があります。

私の会社給与明細には標準報酬月額が記載されています。給与明細を使用し過去12カ月分を確認することにしました。

また、2024年12月1日からから無給扱いの病休を取得したとして計算してみようと思います。

傷病手当金支給開始が2024年12月からのなので12月以前の12カ月間(2024年1月から2024年12月)の標準報酬月額を基準に計算をします。

過去の給与明細で標準報酬月額を調べた結果は
2024年1月~2024年8月  
→440,000円

2024年9月~2024年12月 
→470,000円

であることが判明しました。2024年9月から標準報酬月額が44万円から47万円にアップしていました。

傷病手当金の1日あたりの支給額の計算式は
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)です。

まずは支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額を計算してみます。

(44万円×8ヵ月+47万円×4ヵ月)÷12=450,000円

支給開始日以前の12カ月間の各標準報酬月額を平均した額は45万円となります。

つづいて
45万円÷30日×(2/3)=10,000円

傷病手当金の1日あたりの支給額は1万円であることがわかりました。

仮に12月1日から12月31日まで1か月病休申請し給料がでない場合は傷病手当金の総支給額はいくらになるのか?

支給要件に
連続した3日(待機期間)を含み4日以上休んだ場合は4日目から支給
待機期間には年次有給休暇や土日・祝日など公休日も含まれる。

とありますので、
12月1日〜12月3日の3日間は待機期間となり
12月4日~12月31日で28日間分が支給されることになります。

10,000円×28日分=280,000円

12月1日から12月31日まで1か月病休申請し給料がでない場合は傷病手当金は28万円支給されることになります。

入院して給料がでなくても傷病手当金から28万円そして自分が加入している医療保険や生命保険からの入院給付金・保険金で、その期間の生活費用や病院代をカバーすることになりそうです。

今回、自分が入院をして給料がでなかった場合を想定して計算をするにあたって、FP1級テキストやその他書籍及び、全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトを参考に調べてみました。あくまで基本的な内容です。


私は実際には傷病手当金を申請した事はありません。自分が加入してる健康保険組合によっては傷病手当金の他に「付加給付」として上乗せ支給されることもあるそうです。

また、月々の給料から天引きされている厚生年金保険料などの社会保険料や所得税や住民税はどうなるのか?
(支払う必要はあるのか?必要があるならどの様な方法で支払うのか?)

※社会保険料や住民税は支払う必要があると書籍には記載がありましたが・・・書籍からは詳しくは調べることはできませんでした。

入院し給料がでない事態になっても社会保障や加入している生命保険である程度の生活保障されるのはわかりましたが、なにより、そういった事態にならない様に健康であり続けたい。。。


FP1級テキストや発刊から数年を経てますが以下の書籍を参考にさせて頂きました。






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