社労士 第110問 【労働者災害補償保険法】

社労士 第110問 【労働者災害補償保険法】

障害補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 障害補償給付において、障害等級1〜14級のすべてが障害補償年金として支給される

  2. 障害等級8〜14級に該当する場合、障害補償一時金が支給される

  3. 障害補償年金差額一時金は、前払一時金の最高限度額の2倍に相当する額から既に支給された年金の合計額を差し引いた額が支給される

  4. 障害補償年金前払一時金は、障害等級1〜14級のすべての受給者が選択できる

  5. 障害補償給付は、業務上の傷病が治癒(症状固定)する前の段階から支給される

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⬇️ 答えと解説
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答え:2番

📝 解説
障害補償一時金(労災保険法15条):障害等級8〜14級に該当する場合は、障害補償一時金が支給される(正しい)。

  • 障害補償給付の支給形式:障害等級1〜7級障害補償年金8〜14級障害補償一時金→(1番は誤り)

  • 障害補償年金差額一時金の計算:前払一時金の最高限度額の2倍ではなく、前払一時金の最高限度額から既に支給された年金・前払一時金の合計額を差し引いた額→(3番は誤り)

  • 障害補償年金前払一時金:障害等級1〜7級の年金受給者のみが選択可能→(4番は誤り)

  • 障害補償給付の支給時期:業務上の傷病が治癒(症状固定)した後に残存する障害に対して支給される→(5番は誤り)

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💡 試験攻略のひとこと

「障害等級1〜7級→障害補償年金
「障害等級8〜14級→障害補償一時金
「前払一時金・差額一時金→年金受給者(1〜7級)のみ対象」
「障害補償給付→治癒(症状固定)後に支給」🌸


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