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トリガー条項とは~ 3カ月連続で160円を超えた場合に適用される。

トリガー条項とは、ガソリン税の一部を一時的に引き下げる制度。レギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格が、3カ月連続で160円を超えた場合に適用される。

ガソリン税は1リットル当たり計53.8円。このうち25.1円が「当分の間税率」として本来の税額(28.7円)に上乗せされており、一般財源として活用されている。

トリガー条項が発動すると、この上乗せ分が停止し、ガソリン価格は抑制される。併せて、軽油についても上乗せ分17.1円を減税。灯油や重油は対象外だ。

発動後、ガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格が3カ月連続で130円を下回った場合、上乗せ分の課税が再開する。

この仕組みは、2010年度の税制改正で創設されたが、東日本大震災の復興財源確保などの観点から11年に凍結された。

一方、トリガー条項の凍結解除に伴う課題も指摘されている。ガソリン価格が大きく変動することで、ガソリンスタンドや消費者などの混乱を招く恐れがあるほか、国と地方で年間約1.5兆円の減収になると見込まれている。


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