『理事会の議決と利益相反』2020年度 マン管 問33 マンション管理士・管理業務主任者試験対策|No.9|
こんにちは、ねこおじさんです。
今回は「2020年度 マンション管理士試験 問33」を取り上げます。
テーマは『理事会の運営と利益相反理事の扱い』。
ねこおじさん、これ「ウ」をマルにしちゃったんですが
……実はバツでした。
引っかかったポイント、ちゃんと解きほぐしていきます!
【時間がない人向け:ざっくり要点まとめ】
正解は「三つ」
ア・イ・エが適切、ウは不適切!
利益相反の理事は「出席にはカウントされる」が
「議決には加われない」!
【問題文】
出典:2020年度 マンション管理士試験 問33
理事会の運営に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 理事本人が理事会に出席できない場合に備え、規約に代理出席を認める旨を定めるとともに、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことができる。
イ 総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても、理事会で議案の提出を決議する場合は、出席理事の過半数の賛成があれば成立する。
ウ 管理組合と理事との間の利益相反取引に係る承認決議に際しては、当該理事を除く理事の過半数により決議する。
エ 専門委員会のメンバーは、理事会から指示された特定の課題の検討結果を理事会に対して具申することはできるが、理事会決議に加わることはできない。
一つ/二つ/三つ/四つ
【問題文の要約】
理事会の運営について、4つの選択肢の中で正しいのはいくつ?
ア:理事が出られないときにそなえて、家族が代わりに出席できるようにしておいて、その人が理事としてふさわしいかを事前に総会でチェックしておくこともできるよ。
イ:総会で4分の3の賛成が必要な議題でも、その議題を出すかどうかを理事会で決めるときは、出席した理事の半分以上の賛成があればOK
ウ:管理組合と理事の間で利益がぶつかるような取引をする場合、その理事をのぞいた他の理事の半分以上で決めればいい
エ:専門委員会は、理事会に報告や提案はできるけど、理事会で決定を出すときの投票には参加できない
【各選択肢のざっくり判定】
●ア → ○ 標準管理規約に基づいて、理事が出席できない場合は
親族の代理出席を認める規定が可能で、代理人の資質審議も
望ましいとされており、適切。
●イ → ○ 理事会の決議は出席理事の過半数で決定。
総会の要件にかかわらず、理事会ではそのルールが
適用されるため、適切。
●ウ → × 利益相反の理事は議決に加われないが、
出席者数にはカウントされる。「除いた理事の過半数」ではなく
「出席理事の過半数」で決議する必要があるので、不適切。
●エ → ○ 専門委員会は理事会への具申はできるが、
決議には加われないので、適切。
【ねこおじさんのつまずきポイント解説】
ねこおじさんは「利益相反の理事は議決に加われないなら、
人数からも除外するんじゃ?」と思っちゃったんです。
でも実際は、「出席者にはカウント、でも議決はダメ」という、
試験にありがちな言い回しトラップ。
標準管理規約は「出席」と「議決」を明確に分けてるから、
ここを混同しないよう要注意です!

出席者数:5人
議決に加われるのは:4人(利益相反の1人は除外)
でも「出席者5人の過半数=3人の賛成」が必要!
つまり、「除かれた人をカウントしないで、4人の過半数=2人でOK」
と考えるのは×!
これは「出席理事の過半数」のルールに反するってことなんだね。
【覚え方・考え方のまとめ】
理事会の決議は「出席理事の過半数」
利益相反の理事は「議決に参加できない」けど「出席には含まれる」
総会の議決要件と理事会の議決要件は別物(混同しない)
専門委員会は「提案」だけで「決定」には参加しない
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→ 総会と理事会の役割の違いがテーマで、決議要件にも触れる。
言葉のニュアンスひとつで判断が変わる——これがマン管試験の怖さ。
でも、ねこおじさんと一緒に、少しずつ慣れていきましょう。
それではまた、次の記事でお会いしましょう!
