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法的に次の天皇は愛子様

敗戦で占領され、主権を喪失(1945年9月)して、サンフランシスコ条約で主権を回復(1951年調印翌年発効)まで、

主権のなかった日本。

その間にできた昭和憲法(1946年公布翌年施行)は、占領規則にすぎない。

なので、天皇陛下には、明治憲法(ただの憲法でいいのだが・・・)に定められた天皇大権がある。

その天皇陛下が、「民の納得する次期天皇」と非常に控えめながらも、

愛子様を次期天皇にご指名になったのだから、次期天皇は愛子様。

皇室典範なんか、天皇大権の前では、メモ用紙。

天皇大権はその上の権能。

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