法的に次の天皇は愛子様
敗戦で占領され、主権を喪失(1945年9月)して、サンフランシスコ条約で主権を回復(1951年調印翌年発効)まで、
主権のなかった日本。
その間にできた昭和憲法(1946年公布翌年施行)は、占領規則にすぎない。
なので、天皇陛下には、明治憲法(ただの憲法でいいのだが・・・)に定められた天皇大権がある。
その天皇陛下が、「民の納得する次期天皇」と非常に控えめながらも、
愛子様を次期天皇にご指名になったのだから、次期天皇は愛子様。
皇室典範なんか、天皇大権の前では、メモ用紙。
天皇大権はその上の権能。
