自転車はなぜ右側通行してはいけないか
自転車の違反に対する厳罰化が言われてから急に騒がしくなってきた自転車界隈です。
いや車だって悪い、歩行者だってとなすりつけ合いが見受けられる中、そもそもよく取り上げられる「逆走」についてイラストにしてみました。なぜ逆走が6000円もの罰金になる必要があるのか。
歩行者は右側、自動車は左側、自転車も左側通行
法律上できちんと通行は決められています。
これは歩行者
歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
これが自動車
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
そしてこれが自転車
まず第一に自転車は自動車や原付きと同じ並びの「軽車両」に分類されます。
警視庁のサイト「自転車の交通ルール」より。
(自転車のルールがわからない人は今のうちに読んでおくのオススメ)

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
「車といっしょやん」と思った方は正解です。同じ条文が適用されます。
そして軽車両と分類されていることで路側帯などの通行が認められます。
(軽車両の路側帯通行)
第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることと
なる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示す
る道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなけれ
ばならない。
ただし並進はだめです。
(軽車両の並進の禁止)
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
法律上で「自転車は軽車両で自動車と同じ」「自動車は左側通行」つまり「自転車は左側通行」が決められているわけです。
という堅苦しい話は抜きにして、自転車しか乗らず普通免許を持っていない人にはわからない怖さを一つ教えておきましょう。
これ、めちゃくちゃ運転手からは怖いのですよ!!!

国産車は右ハンドルが多いので、左側通行してくる自転車は角度的に見つけやすいです(水色の子供)
逆に右側通行=逆走してきた自転車は角度的に見つけにくく、自動車に対していきなり突っ込んでくる形になりがち。
なるべくゆっくりと交差点には侵入しようと思っていますが、それでも同時に左右確認は出来ませんし、普通は「右見て、左見て、もう一度右見て」右左折を始めるのですが、逆走自転車が急に走ってくると
「右見て、左…うわぁぁぁ危ない!!!!」
となります。
逆走している本人は「ちょっとだけだし」「急いでたから」「左側に車線変更できなかったから」と言い訳したいかもしれませんが、自動車を運転している側からはとんでもなく危険な行為です。
また、右側通行している歩行者にとってはいきなり後ろから追い抜かれることになるし、左側通行してきた自転車からは「正面から自転車逆走してきやがったうざっ」としか思われませんのでただの嫌われ者でしかありません。
その嫌われ者が6000円払うのですから当たり前といえば当たり前ですね。事故を誘発しかねない存在ですから。
じゃあどうするねん
「いきたい場所に行こうとすると自転車で逆走せざるをえない」といいたい人もいるでしょう。あの散髪屋に行くには逆走しないと入れないんだよ、とか。
模範解答は2つあって、「もう一つ向こうの信号まで行って道路を横断し、左側通行で散髪屋に入る」、もう一つは「自転車を降りて歩行者になり右側通行で散髪屋に入る」です。
と、某SNSでつぶやいたら早速レスが。
「右側通行にするために自転車を降りる?邪魔だわ」
いやそれは屁理屈。逆走していい理由にはこれっぽっちもなりません。そうやっていろんなことを捻じ曲げて自転車で好き勝手してきたからこういう罰金制度が導入されたのですよ。あなたのせいです。
普通自転車以外の自転車は歩道を通行することはできませんが、二輪の自転車や三輪の自転車(普通自転車に限らない)等の法律で定められた自転車については、押して歩くことにより歩行者とみなされますので、押して歩くことにより歩道を通行することができます。
側車付きの自転車やけん引している自転車は押して歩いたとしても歩行者とみなされないため、歩道を通行することはできません。
ただしこれは「タンデム自転車=二人乗り自転車」や側車つき自転車、牽引している自転車は含まれないのでご注意を。

最後に
いろいろ書いてきました。
自転車の逆走はやっている人が危険な上にまわりの誰からも嫌がられている行為で、罰金すら払わなきゃいけないことになります。
それでもやりますか?
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