相続した空き家を売るなら。八丈島で知っておきたい「3,000万円の特別控除」。
相続した実家を売ろうとするとき、頭をよぎるのが「売って利益が出たら、税金を取られるのでは」という不安です。
たしかに、不動産を売って利益(譲渡所得)が出れば、原則として税金がかかります。ただ、相続した空き家を売る場合には、これを大きく軽くできる特例があることを、ぜひ知っておいてください。
「3,000万円まで」差し引ける、大きな特例
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除」という制度があります。ざっくり言えば、亡くなった親などが一人で住んでいた家を相続して売る場合、その利益から最大3,000万円までを差し引ける、という仕組みです。
差し引いた結果、利益がゼロになれば、その分の税金はかかりません。売却額がそれほど大きくない地方・離島の物件では、この控除だけで税負担がほとんど消える、ということも十分にあり得ます。
ただし、要件はけっこう細かい
ありがたい制度ですが、誰でも自動的に使えるわけではありません。代表的な条件として、家が古い基準(おおむね昭和56年5月以前の建築)であること、相続が始まる直前に故人が一人で住んでいたこと、マンションのような区分所有でないこと、などがあります。
さらに、そのまま売るのではなく、耐震基準を満たすように直してから売るか、建物を取り壊して更地にしてから売る、といった形が求められます。近年の改正で、引渡し後に買主側が一定期間内に取り壊しなどを行う場合も対象に含められるようになりましたが、いずれにせよ細かな段取りが必要です。
八丈島の家で、とくに気をつけたいこと
島の古い家は、まさにこの「昭和56年以前の建築」に当てはまるものが多く、制度の対象になりやすい一方で、取り壊しや耐震改修の費用が本土より高くつきがちです。控除で浮く税金と、工事にかかる費用。この両方を天秤にかけて判断する必要があります。
「控除が使えるはずだから売れば得」と早合点せず、自分のケースで本当に使えるのか、いくら浮くのかを、事前に確かめることが大切です。
期限があります——使えるうちに
この特例には適用期限があり、現時点では令和9年(2027年)末までの売却が対象とされています。加えて、相続が始まってから一定期間(おおむね3年を経過する年の年末まで)に売ること、という時間の縛りもあります。
「いつか売ろう」と寝かせている間に、使えたはずの控除が使えなくなってしまう——。それは、とてももったいないことです。
税金の最終的な判断は税理士や税務署への確認が必要ですが、まずは「自分の実家がこの特例の対象になりそうか」を整理し、売却の段取りとあわせて考えてみてください。今の状態での価値の確認から、お手伝いできます。
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