自転車の酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金である
昨年の11月から自転車の運転の罰則が厳しくなりました。
自転車の「ながら運転」が厳罰化されました。
走行中にスマートフォンを手に持って通話したり、画面を見てはいけません。
また、飲酒して自転車を運転する「自転車の酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
今までは、自転車の酒気帯び運転は大目に見られていましたが、もはやそのような時代は消え去りました。
ながらスマホの罰則は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
さらに、ながらスマホで交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
対象は14歳以上となるので、中学生や高校生も注意が必要です。
自転車の酒気帯び運転はこれまで罰則がありませんでしたが、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となりました。
自転車の酒酔い運転は、これまで5年以下の懲役又は100万円以下の罰金でしたが、今回はこの変更はありません。

昔、厚生労働省大臣官房の厚生科学課長をしていました。
厚生科学課長になって最初の仕事が、警察署に職員をひきとりにいくことでした。
休日に友人と酒を飲み、終電となったので、歩いて帰る途中に路上に放置してある自転車に乗って自宅に向かっていたら、警察の職務質問を受けました。
酒気帯び運転でした。
さらに警察官が自転車の番号を照会したところ、他人の所有している自転車ということが判明したのです。
連絡があって朝7時に迎えにいきました。
警察署で名刺を渡したところ、担当の警察官があわてて課長さんを呼びに行きました。

警察署の課長さんといろいろと話をしました。
警察官は、深夜に自転車に乗っている者を見ると、必ず呼び止めるそうです。
無灯火の自転車だけでなく、灯火していても呼び止めます。
なぜなら、深夜の自転車は、盗難された自転車の可能性が極めて高いからということでした。
深夜に自転車に乗ることはリスキーです。
酒気帯び運転、盗難自転車だったら、ゲームセットです。
自転車の酒気帯び運転は、もはや言い逃れはできません。
酒気帯びで、ながら運転で、自転車が盗難車だった場合には、馬鹿の三乗です。
夜の自転車には気をつけてください。
くれぐれも、飲んで帰るときには決して乗らないよう。
真夜中の自転車を見て呼び止めるのは、警視庁も宮崎県警も同じです。
結局、職員は厚労省を退職しました。
最後に、日比谷公園の「南部亭」というフランス料理屋で、二人で食事をしました。
今は、どこで働いているのか分かりませんが、
大晦日を迎え、急に彼のことを思い出しました。
交通安全は、公衆衛生です。
シートベルトも、アルコール禁止も、ヘルメットも公衆衛生です。
