#34 FP3級|【知らないと数百万円損する】不動産の税金ルール
はじめに|不動産の税金は「タイミング」で考える
不動産の税金は、とにかくややこしく見えます。
なぜなら、「いつ」不動産に関わるかによって税金が変わるからです。
不動産の税金は、大きく3つの場面に分かれます。
・買ったとき
・持っているとき
・売ったとき
FP3級では、この「流れ」で理解するのが最短ルートです。
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① 不動産を買ったときにかかる税金
◽️不動産取得税(地方税)
まず最重要なのが 不動産取得税 です。
これは
土地や建物を取得したときに、都道府県に払う税金 です。
ここで試験に出る最大のポイントは
どんな場合にかかるのか です。
不動産取得税がかかるのは
・売買で取得したとき
・贈与でもらったとき
・交換したとき
かからないのは
・相続で取得したとき
この違いが超重要です。
なぜ相続だけかからないのか。
それは「自分の意思で取得したわけではない」からです。
買う、もらう、交換するのは自分の意思。
相続は、亡くなった結果として引き継ぐだけ。
だから相続だけは非課税になるのです。
◽️登録免許税(国税)
これは 登記をするときにかかる税金 です。
土地や建物を自分のものだと主張するには、
法務局で登記をします。
そのときに払うのが登録免許税です。
ポイントはここです。
・国税である
・相続でもかかる
2024年からは相続登記が義務化されているので、
相続したら登録免許税を払って登記しなければなりません。
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② 不動産を売ったときの税金(譲渡所得)
家を売って利益が出ると、
それは 譲渡所得 として課税されます。
譲渡所得は
売った金額 − 買った金額 − 諸費用
で計算します。
ここに対して
所得税+住民税がかかります。
ただし、
マイホームを売る場合は
超強力な3つの特例 が用意されています。
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③ マイホームを売ったときの3大特例
ここがFP3級の最重要ポイントです。
1. 居住用財産の3,000万円特別控除
これは
儲けから3,000万円を引いていい
という制度です。
最大のポイントはここです。
・所有期間は関係ない
・昨日買って今日売っても使える
・親族への売却では使えない
・住まなくなってから3年以内に売る
「3,000万円」と「3年」が頻出です。
2. 居住用財産の軽減税率の特例
これは
税率を安くしてくれる制度 です。
条件は
10年以上マイホームとして所有していること
ポイントはここ。
・3,000万円特別控除とセットで使う
・6,000万円までの部分が14%になる
つまり
まず3,000万円引いて
残った利益の6,000万円までを
低い税率で計算します。
この2つは必ずセットです。
3. 買い換えの特例
これは
税金の支払いを後回しにする制度 です。
今の家を売って
次の家を買う人向けの制度で、
・所有10年以上
・売却価格1億円以下
などの条件があります。
この制度は
1と2とは併用できません。
理由は簡単で、
「今税金を減らす」制度と
「税金を後に回す」制度を
同時に使えないからです。
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④ 空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売るときも
特別な控除があります。
条件を満たせば
利益から3,000万円引ける
という強力な制度です。
目的は
放置された空き家を減らすこと。
相続後に空き家になった家を
売りやすくするための仕組みです。
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まとめ|不動産の税金は「流れ」で覚える
不動産の税金は
バラバラに覚えると混乱します。
でも
・買ったとき
・持っているとき
・売ったとき
この流れで考えると、
すべて整理できます。
特にFP3級では
「マイホームの特例」が
合否を分ける最大のポイントです。
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FP3級を効率よく学ぶなら、
動画+テキスト+問題集 の組み合わせが一番わかりやすいです。
本で整理しながら学ぶと、理解の深さが変わります。
おすすめの参考書はこちら:
• 教科書+問題集(セット)
『2025-2026年版「みんなが欲しかった!」FP3級2冊セット』滝澤 ななみ著
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• 教科書(基礎理解用)
『2024-2025年版 みんなが欲しかった! FPの教科書3級』滝澤 ななみ著
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• 問題集(演習用)
『2024-2025年版 みんなが欲しかった!FPの問題集3級 』滝澤 ななみ著
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参照元
本記事は、以下のYouTube講義を学習資料として参照し、内容を整理・再構成したものです。
FPキャンプ(本田式FPチャンネル)
「FP3級 学科試験 爆速講義(ライフプランニング・FPの基礎)」
https://m.youtube.com/playlist?list=PLQQS8fV84KTMr5pQ_-bGdPIfdJzY8OV3B
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