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【じーじは見た!】後編:部活動地域移行の広報資料を見てみた!

Z世代応援団、未来世代応援のじーじです!

さて、今回は部活動改革ポータルサイトから広報資料を確認しています。

本編は後編です。前編から読んでいただけると嬉しいです。


4️⃣ 今後の取組み

令和5年からの「移行」期間を経て、部活動改革は令和8年から「展開」期に入りました。

令和7年12月に部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関して、国としての考え方を示す「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」が発行され、ガイドラインに基づく新な年度がスタートしました。

広報資料より抜粋⑨

令和8年度から前期「改革実行期間」に入りました。
前期・後期の6年掛けて、休日については学校から全て地域のクラブを運営主体に変更してしまうことが目標です。
平日についても国としては、地域のクラブへ移行したいのですが、いかんせんそんなことをしたらいくら予算があっても補助金が足りません。

広報資料より抜粋⑩
広報資料より抜粋⑪
令和8年度予算額   57億円
令和7年度補正予算額 82億円
       計  139億円

この139億円が何に使われるかというと、
(1)部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進
①休日の地域クラブ活動の活動費等の支援(指導者謝金、事務局人件費、 旅費、消耗品費等に対する補助金
②経済的困窮世帯の生徒への支援(参加費・保険料に対する補助金
③推進体制の整備等(コーディネーターの配置、人材バンクの設置・運用、指導者研修、移動手段確保等に対する補助金
※補助金の支出割合は、①③は国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3、②は国1/2、都道府県・市区町村1/2で、政令指定市の①③の場合は、国1/3、政令指定市2/3となっています。

(2)平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応
実証事業の実施に対する補助金。

(3)中学校における部活動指導員の配置支援
各学校や拠点校において、指導や大会引率等を担う部活動指導員の配置を補助金で支援する。これも補助割合は、国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3で、政令指定市は政令指定市が2/3の負担となっている。

(4)地方公共団体への伴走支援と安全安心・質の高い指導の担保等
相談・サポート窓口設置、アドバイザー派遣、取組状況調査、課題への対応策創出、好事例の横展開 ・指導・リスクマネジメントの手引きの作成、動画ポータルサイトの運営などの委託費等を支援する。

上記をご覧になって感じるのは、弱小自治体が大変だろうなということです。
部活運営において、これまでいかに先生の無償の奉仕に甘えてきたのかをみんなが痛感することになりました。

そして、この補助金が下りてくる団体は、各自治体等が認定した団体となる訳ですが、新たな利権の臭いや相変わらず善意に甘える構図しか私の頭には浮かんできません。

広報資料より抜粋⑪

5️⃣ 部活動の地域展開等の進捗状況

3年間の移行期間を経てどこまで部活動が地域のクラブへ移行できたのか?

【休日】
休日については、R8年予算+R7年度補正予算を使って、30.4%の部活動が地域のクラブへ移行されるようです。

広報資料より抜粋⑫

【平日】
さすがに平日については、学校の先生が「指導したい」という方も多いのでしょう。まだ、8.7%しか地域クラブへの移行は進んでいません。

広報資料より抜粋⑬

「地域連携」というのは、合同部活動の実施と部活動指導員の活用の両方又はいずれかを学校が選択している状態を指しています。そのため地域展開が求めている学校から部活動を切り離した状況とは違います。

全ての中学校で完全な地域移行のためには、いったいいくらの予算が必要なんでしょうか?
子育て支援に熱心な政党や与党批判のオールドメディアも部活動の地域移行に関しては、全く無関心です。国会での白熱した議論も全くありません。

6️⃣ 体罰・暴言・いじめ等の不適切行為の根絶

部活動の地域移行・展開では、認定を受けた地域クラブは、データベースに登録された指導者によるマネジメントをすることによって、体罰・暴言・いじめ等の不適切行為の根絶が期待されています。

不適切行為は、閉鎖的な環境・人間関係の下で発生しやすいことから、開かれた活動環境への移行やコミュニケーションの活性化等を通じた風通しの良い組織作りによって改善されることが期待されているのです。

学校教育法第11条には「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と書かれていますが、部活動では未だに体罰が問題になっています。

スポーツ基本法においても暴力の禁止が規定されています。

(暴力等の防止)
第二十九条国及び地方公共団体は、スポーツを行う者に対する、暴力、優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、性的な言動(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から 第六条までの罪に当たる行為を含む。)、インターネット上の誹謗ひぼう中傷等(次項において「暴力等」という。) によりスポーツを行う者の環境が害されることのないよう、必要な措置を講じなければならない。
2スポーツ団体は、その行う事業について、スポーツを行う者に対する暴力等によりスポーツを行う者の環境が害される ことのないよう努めるものとする。

広報資料より引用②

部活指導においても「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)(平成25年3月13日)」の中で次のように体罰の禁止が規定されています。10年以上も前に通知は出ています。

部活動指導について
(1)部活動は学校教育の一環であり、体罰が禁止されていることは当然である。成績や結果を残すことのみに固執せず、教育活動として逸脱することなく適切に実施されなければならない。
(2)他方、運動部活動においては、生徒の技術力・身体的能力、又は精神力の向上を図ることを目的として、 肉体的、精神的負荷を伴う指導が行われるが、これらは心身の健全な発達を促すとともに、活動を通じて達成感や、仲間との連帯感を育むものである。ただし、その指導は学校、部活動顧問、生徒、保護者の相互理解の下、 年齢、技能の習熟度や健康状態、場所的・時間的環境等を総合的に考えて、適切に実施しなければならない。 指導と称し、部活動顧問の独善的な目的を持って、特定の生徒たちに対して、執拗かつ過度に肉体的・精神的 負荷を与える指導は教育的指導とは言えない。
(3)部活動は学校教育の一環であるため、校長、教頭等の管理職は、部活動顧問に全て委ねることなく、その指導を適宜監督し、教育活動としての使命を守ることが求められる。

広報資料より引用③

これから新しい形の部活動が始まっていくのでしょうが、富裕層の子どもでないとスポーツ・文化活動のまともな指導すら受けられない、貧困家庭の子どもにはスポーツを学ぶ機会すらない「子どもから未来の選択肢を奪う」改悪にならないことを祈っています。

頑張れチームみらい!

頑張れZ世代!

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