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第6回:サラリーマンの副業と税務申告入門

 今回は、『相続税の申告書作成 課税財産・債務金額の計算【実践編】』についてお話いたします。一緒に楽しく勉強していきましょう!
 いよいよ実践編に入ります。

 前回説明しました3Stepあるうちの、Step.2から入りましょう。Step.2は、第9表~第15表で課税財産・債務金額の計算を行い、第1表の申告書に転記します。

 まずは「みなし相続財産」から見ていきましょう。申告書上、第9表と第10表で各々集計した後、第11表に転記します。

 相続税法上、課税財産を構成するものは本来の相続財産(民法上の財産)の他に、課税の公平を図るために相続財産であると犠牲して課税しようとする「みなし相続財産」が含まれます。その主なものに生命保険金、退職手当金などがあります。
 例えば、生命保険金。保険金受取人の固有財産であり、被相続人から直接継承するものではないので、民法上の本来の相続財産では有りません。しかし被相続人による保険料振込みにより、保険金の取得という経済的便益を受けていることに着目し「みなし相続財産」とされます。
 他方で生命保険契約は、被相続人が自分の死後における家族等の生活保障を意図して加入していますので、一定額について課税しない、つまり非課税限度額が設けられています。

 第9表は保険証書等をもとに集計。保険金受取人の国税一郎さん35百万円円、税務幸子さん24百万円を第11表に転記します。

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