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大阪地裁に行ってみた(書店、傍聴)

裁判の傍聴に、大阪地裁(=大阪高裁)に行ってきました。
以前に行った松山地裁と、色々と違うところがあったので、書き留めておこうと思います。

大阪地裁には書店があります

労働、交通事件、税法、いじめ関係、…など様々なカテゴリの本がぎゅうっと並んでいます。

労働法は、菅野・山川本、水町本が平積みで多く並んでいました。
労働基準法解釈総覧もありました。
岩崎先生の就業規則本や、馴染みのある本も多かったです。
いつも読んでいる「モデル条文で作る就業規則作成マニュアル」もありました。
解雇やハラスメントに関する本が当然多く、フリーランス関係の本もスペースを取ってました。育児介護の実務、雇用保険実務などに関する本も。

意外にも見つけられなかったのは、労基局のコンメンタール。

話題の本を集めた棚には、
私も買ってる漫画「しょせん他人事ですから」が置いてありました。
別のマンガのサイン本も。
先日購入した「高年齢者雇用における労務問題と実務対応」も、新刊図書の位置付けか、たくさん平積みされていました。

「情状」に関する特集雑誌なんてものもあるんですね。
専門書に限らず、過去の事件に関するドキュメンタリー本などもありました。全部手に取ってみたいところ…。

大阪地裁にはファミマがあります

大阪地裁にはファミマがあります。

お昼時に覗くと、めっちゃ混んでました。小さなお店に、入り口近くまでぐるっと行列。
心なしか「メモ」の取り扱い点数が多いような気がします。気のせいかもしれませんが。

荷物はコンパクトにすべし

機械を通しての手荷物検査があります。
(松山地裁では、手荷物検査はありませんでした)

PCはカバンから出す必要があるので面倒ですし、
荷物はコンパクトにしておくとよさそうです。
傍聴を目的に来庁している方は、小さめのカバンの方が多かったです。

傍聴について

先輩から、後学のためにと勧めていただいたことが、裁判の傍聴に行ったきっかけでした。(ありがとうございました)

朝、掲出される裁判の一覧を見て選ぶのですが、
前回松山地裁では民事事件、開廷5分で和解協議に入ってしまい、ほんのわずかしか傍聴できませんでした。

そこで、知り合いの弁護士の先生に、傍聴する事件はどうやって選んだらいいでしょう?と訊ねました。

「まず刑事事件を。民事なら、時間のなるべく長いものを。」

助言をうけて、朝イチの刑事裁判と、
3時間超の審理が予定されていた民事裁判を傍聴しました。
また、大阪地裁には高裁が併設されていますが
「高裁は間違いないかの確認だけだから、傍聴には地裁の裁判が向いている」とも勧めてもらいました。

傍聴して感じたこと

・人間がおなじ人間に「罪」を与えることの重さを感じました。
刑事事件では、被害者の年齢を証明する資料、事件場所の住所の特定、罪を認めていても「1点1点すべてに証拠として客観的な資料が必要なのか」と感じました。
落ち着いて考えたら、状況証拠と本人の供述だけで罪を決めてはいけないのは当然のことですよね…。

・刑事事件の被告人が、刑務官2人の同伴を得て入廷してきます。
ひととおり罪状を聞いた直後と、
弁護人からの弁護を聞いた後では、
全く違う人のように見えました。
片方の意見だけを聞いて決めつけてはいけない。これも当たり前のことですが、はっとさせられました。

・かわって民事事件では、証人の記憶を頼りに、曖昧な部分も残したまま話が進みます。既に細かく裏取りされた罪状を3倍速で読み上げていた刑事事件と、手繰るように情報を集めていく民事事件で、テンポの差を感じました。

・裁判長が、被告人の目を、証人の目を「見て」一言一言、理解を確認しながら進めているのが印象的でした。

・弁護士さんには紙の手帳が必要?
「~次のスケジュールは、○月○日の○時はどうですか?」と裁判官に言われて、弁護士さんがすぐさま答える。
弁護士さんのPC持ち込みは禁止ではないそうですが、スピードと正確さから、紙の手帳には勝てないだろうと思いました。

・弁護士さんは弁護中にバッジは付けてない。少なくとも今日見た人はみな付けてなかった。(財布などに入れて携帯している人も多いそうです。神奈川県弁護士会HPより)

まとめ

傍聴してみて印象に残ったのは「刑事罰」の重さです。
改正公益通報者保護法では、解雇・不利益処分に関する刑事罰が導入され話題になっているところですが、
改めて、民事上の争いと、刑事事件で罰せられることのプロセス・結果の違いを噛みしめました。

ただ刑事・民事限らず、それぞれの事件に軽重の別はなく、
当事者にとってはいずれの事件も、怒りや憤りで心を燃やし尽くすようなものであるのだとも思いました。

(社会保険労務士法人はなみずき|松山市・大阪市)

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