【ハンドメイド】ものづくりと権利の話②~著作権って実際どこまで?~
こんばんは、ひとりです。
前回は、著作権、商標権、意匠権の3つについてざっくり書きました。
今回は
第二回「著作権で気をつけたいこと」
です!
著作権と聞くと、なんとなく
「人の絵や音楽を勝手に使っちゃダメ」
というイメージがあると思います。
はい、大正解です!
大雑把ですがその通りです。
ハンドメイド販売でややこしいのは、
「画像をそのまま使っていない」
「自分で描いた」
「オマージュである」
という場合です。
これはですね・・・
著作者が動いたら かなり厳しいです。
オリジナルとして作り、知らずに権利侵害してしまうこともあるでしょう。
しかしながら偶然に似てしまった場合でも
もし多くの人たちに元々のデザインを連想してしまう物であれば
販売物としてはかなり慎重に考えた方がいい。
作った本人の意図よりも、見る人にどう受け取られるかが大きいのです。
そもそも著作権とは
誰かが作った「表現」を守る権利です。
イラスト、文章、写真、音楽、漫画、キャラクター表現などが関係します。
商標権や意匠権と違い、登録しなくても作った時点で自動的に発生するのが特徴です。
ハンドメイド販売で気をつけたいのは、制作した過程ではなく
既存作品の表現にどれだけ近いか、見る人が何を連想するか
というところだと思っています。
実際にはこのような事例が挙げられます。
キャラクターイラスト入りグッズの無許諾販売
アニメキャラクターのイラストを無断で使ったアクリルキーホルダーなどをフリマアプリで販売し、著作権法違反の疑いで摘発。
※これは「自分で描いた」ではなく、いわゆる海賊版に近い販売です。
無断翻案されたキャラクターイラスト入りプレイマット販売
キャラクターイラストが無断翻案されたグッズを販売したとして、著作権法違反の疑いで送検。
※無断翻案(むだんほんあん):元の作品をアレンジしたり、作り変えたりすること。二次創作なども含まれます。
元画像をそのまま貼った場合だけでなく、元の表現をもとに作り変えたものでも、問題になることがあります。
まあここまではわかりやすい侵害ですよね。
権利侵害とわかっててやっているからこそ警察も動いたわけです。
ですが、ハンドメイドでよくある勘違いとしては、知らず知らずに権利侵害を犯している場合があります。
それは、、
「自分で作ったから大丈夫!」
ではないでしょうか。
例えば、自分で布を仕入れて、誰も使っていない柄でカバンを作ったとします。裁断も縫製も、全部自分でやりました。
見た目には、完全にオリジナルの商品に見えます。
でも実は、使用した型紙がハンドメイド本に掲載されたものだった。
あるいは、作家さんが販売しているパターンを使ったものだったなら・・・?
手を動かして作ったのは自分です。
しかし、商品の土台になっている「形」や「作り方」は、自分で考えたものではありません。
ここで確認したいのが、その型紙やパターンの利用規約です。
本によっては、
・個人利用のみ
・商用利用不可
・完成品の販売不可
・販売する場合は許可が必要
・少量販売なら可
など、条件が書かれていることがあります。
つまり・・
「自分で縫ったから自分の商品」ではあるけれど、
「自由に販売していい商品」とは限らないんです。

自分の手で作るぶん、どうしても「自分の作品」という感覚が強くなります。
販売するなら、 自分が作ったかどうかだけでなく
何を元にして作ったのか 、
その元になったものは販売利用できるのか、
そしてこの作品を見て、他人はどう感じるだろうか
というところまで確認する必要があります。
著作権とは
「その作品の表現を借りていない」
と、きちんと言えるところまで気を付けるべきもの
だと思っています。
次回は「商標権」についてお伝えしたいと思います!
最後までお読みいただきありがとうございました!
