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 本来はそのままaccess=「近づく・接近する」の意味から、誰かに対して何かを要求する権利。たとえば情報公開請求権を政府へのアクセス権、裁判請求権を裁判所へのアクセス権と呼んだりするが、ふつうは単独では上述の「マスメディアに対するアクセス権」を指して使われる。
 ただし通常は、マスメディアに対して、誤報の被害者などが反論記事など自己の意見発表の場を提供することを求める権利を意味することが多い。

 日本では、マスメディアは私企業であるため憲法21条から直接的に導くことはできないとされる。
 なぜならアクセス権を具体的な権利として認めることは、私企業の所有する紙面や放送時間帯を請求者に譲渡することを強要することであり、私企業自身の表現の自由とぶつかり合うことになる。

 したがってアクセス権を具体的に認めるには、特別にそれを規定する法律――【反論権法】という――が制定されている場合に限られ、人格権や条理を直接の根拠として請求することはできないとされる(【サンケイ新聞意見広告事件】最高裁判決。最判昭和62・4・24)

 具体的には【NHK「生活ほっとモーニング」訂正放送請求事件】で、訂正放送の義務を定めた放送法第4条がこれに該当するか争われたが、最高裁は「公法上の義務に過ぎない」として否定した(最一判平成16.11.25)。

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