フェミニストを始めとする表現規制派が「自分が気に入らない+なんとなくエッチっぽいと思った」という程度の意味で使う言葉。この用法においては【性的消費】【性的対象化】等に同じ。
しかし本来は英語のsexual exploitation の訳語であり、上記のような些細なことに軽々しく使う言葉ではなく、現実の人間に対する、真剣かつ重大な人権侵害行為に対して用いられる用語である。
本来の意味での用例としては「児童の権利条約」第34条が挙げられる。
第34条
締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
(a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
(b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
(c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。
また国際連合による定義は、内閣府の国際平和協力本部事務局のサイトで明記されている。
・性的搾取(Sexual exploitation): 性的な目的での、相手の脆弱性や力関係、信頼関係に基づく地位を濫用する行為あるいはその試み。他人を性的に搾取することによる金銭的、社会的、政治的な利得行為も含むがそれに限られない。
また、平成28年3月29日閣議決定「児童の性的搾取等に係る対策に関する業務の基本方針について」では、
・自己の性的好奇心を満たす目的又は自己若しくは第三者の利益を図る目的で、児童買春・児童ポルノ*1の製造その他の児童に性的な被害を与える犯罪行為
・児童の性に着目した形態の営業を行うことにより児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 60 条に該当する行為
・これらに類する行為
を児童の性的搾取とし、さらに助長行為を含めて「性的搾取『等』」と定義している。
弁護士の小倉秀夫は論考『性的搾取と性的消費』のなかで「業として提供されているわけではない女性の性的な魅力を男性が感じ取って性的な興奮を覚えあるいは快感を感ずることまで含む概念として(略)「性的搾取」という言葉を用いている人もいるようですが、「搾取」概念と共通点のないものに「搾取」という言葉を用いるのは単純に間違って」いると述べている。

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