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hitoshinka
マスメディアに対する【アクセス権】に関する用語。
判例はいわゆるアクセス権を憲法21条・人格権・条理などによって直接導くことはできず、アクセス権を実体的な請求権とするには明文法の規定が必要であるとされる(【サンケイ新聞意見広告事件】)が、そのような明文法を総称して反論権法と呼ぶ。
【NHK「生活ほっとモーニング」訂正放送請求事件】では放送法第四条(当時)がこれに当たるかどうかが争われたが、最高裁は否定している。

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