【法律マメ知識】競売と任意売却の違いとは?(やさしく解説)
― “強制か、話し合いか” で結末が大きく変わる
不動産が借入の担保に入っている場合、返済ができなくなると
「競売」 か 「任意売却」 のどちらかで処理されます。
この2つは似ているように見えて、仕組みも結果もまったく違います。
⚡ 競売とは?
裁判所が主導して行う、強制的な売却手続きです。
競売(強制)のポイント
裁判所が主導して手続きが進む。
売却価格は相場の6〜7割に落ちることが多い。
所有者は条件を選べない。
公開手続きなので、近所にも知られやすい。
◆ 特徴
裁判所手続きで強制的に売却される
売却価格は相場の6〜7割 に落ちることが多い
所有者は売却条件を選べない
公開手続きで、誰が見てもわかる状態になる
売却後も債務が残ることが多い
金融機関にとっても「時間がかかる」「回収が低い」というリスクがある
🌿 任意売却とは?
所有者と金融機関が話し合い、
市場価格に近い水準で売却する方法 です。
任意売却(合意)のポイント
所有者と金融機関が話し合って売却方法を決める。
市場価格に近い金額で売却しやすい。
残った債務を減らしやすい。
手続きは静かに進むため、近所にも知られにくい。
◆ 特徴
市場価格に近い金額で売却できる
売却後の残債が大幅に減る
条件の調整ができる
手続きは静かで、近所にも知られにくい
金融機関側も競売より回収が見込めるため、現実的な選択肢となる
📝 まとめ
競売と任意売却は、
「強制か、話し合いか」
という根本的な違いがあります。
任意売却が選ばれる背景には、金融機関も
「競売では回収できない」と判断する現実があります。
ここまでが理解できれば、この先の話は問題なく読めるはずです。
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📜 根拠法令
競売:民事執行法 第6編(不動産の強制競売)
任意売却:民法 第369条〜(担保権・抵当権の規定)
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