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【法律マメ知識】根抵当権ってなに?(やさしく解説)


― むずかしい言葉を、やさしく分解するとこうなります

不動産の売買や借入の話になると、ときどき出てくる「根抵当権」
名前からしてとっつきにくいですが、仕組みはシンプルです。


◆ ひとことで言うと?

「いくらまでを上限に、不動産を担保にして何度でも借りたり返したりできる仕組み」
これが根抵当権です。

普通の抵当権は “この借金に対して” という 一対一の契約ですが、
根抵当権は “いくらまでなら再び借り入れてOK” という 枠の設定


◆ もっとイメージしやすくすると?

一度でイメージできる人が多いのが、
「カードローンの利用枠」という考え方です。

  • 限度額が100万円

  • その範囲なら借りたり返したりを繰り返せる

  • 借金がゼロの状態でも、限度額は残り続けている

…まさに、このイメージがそのまま根抵当権に近い仕組みです。


◆ 不動産の世界ではどう使われる?

銀行は、事業者や地主さんに融資するときに、
“何度か借入と返済を繰り返すだろう” と見込んで、
いちいち抵当権の設定・抹消を繰り返す手間を減らしたいんですね。

そのために、最初から 「極度額(きょくどがく)」 を決めておきます。

例:極度額 1億円
→ この上限までは、再度借入が可能な状態のまま続く。

民法第398条の2 〜 第398条の24

借金がゼロになっても、
根抵当権を抹消しない限り “枠” は生きたまま です。


◆ では、抹消しないとどうなる?

  • 借金がなくても、

  • また新たに借りられる状態が残り、

  • 不動産を売るときの “重し” になってしまう。

だから売却時には必ず、
根抵当権の抹消登記 が必要になります。


◆ まとめ

  • 根抵当権 = 「繰り返し使える借入枠」のしくみ

  • 極度額までは何度でも借り入れOK

  • 借金ゼロでも枠は消えない

  • 不動産売却には抹消が必須

専門用語ですが、
カードローンの“枠”のイメージがそのまま応用できます。


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