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空き家対策について国税庁長官に公開質問状

私事ですが、一昨年、倉敷にある実家を祖母から相続し、空き家であった家屋を解体し、土地を売却しています。

租税特別措置法第35条第3項には、相続によって土地・建物を相続し、土地および建物売却または建物を取り壊して土地を売却した場合(被相続人が老人ホーム等に入所して空き家になっていた場合も含む)に3,000万円の控除が適用されるという趣旨です。

祖母は、2003年に祖父が亡くなった際に実家の相続を受けていますが、その際、遺産分割が行われ、建物については祖母が10分の8、私と兄弟で残りの10分の2、土地については祖母の妨害排除請求等の管理負担を軽減するため、持分を私と兄弟で持ち、祖母は持分0としました。なお、祖父母の唯一の子である母は1994年に亡くなっており、孫が代襲相続しています。

当然、遺産分割に参加したからには祖母が相続放棄を行っていることにならないので、被相続人である祖母は建物10分の8、土地10分の0の所有権があるという認識のもと、私兄弟が土地・建物を同時に相続しているという認識を持っていました。

だが、税務署は、下記の法令解釈通達を厳格に運用し、3,000万円控除を認めませんでした。

(「被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人」の範囲)

35-9 措置法第35条第3項及び第4項に規定する「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人」とは、相続又は遺贈により、被相続人居住用家屋と被相続人居住用家屋の敷地等の両方を取得した相続人に限られるから、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋のみ又は被相続人居住用家屋の敷地等のみを取得した相続人は含まれないことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁

これにより、私は、いち早く確定申告を済ませたにもかかわらず、税務調査により修正申告を余儀なくされ、過少申告加算税および延滞税が課されました。

まず、過少申告税に対して、第一弾の審査請求、修正申告については、更正請求を行いましたが、更正請求も認められなかったため、第二弾の審査請求を行い、現在も審判が進行しています。

被相続人の配偶者が亡くなられた際に、高齢の被相続人にかわって遺産分割を行い、土地トラブルから被相続人をかばうために土地の持ち分をゼロにしたうえで子供どうしでがっちり所有し、建物は実際に住む被相続人の持ち分を増やして、残りの持ち分を子供どうしで分け合ってしっかり守っている家庭はいくらでもいると思うのですが、このような家庭に空き家対策としての3000万円控除が適用されず、反対に土地の持ち分が被相続人に1000分の2だとしたら適用される、というのは差別かつ不平等ではありませんか?

先日、下記の質問を国税庁長官に投げかけました。期限は6月30日に設定しています。
(以下、本文)


冠省 

 私は、祖母から相続した土地(持分ゼロ)および家屋(持分10分の8)を相続した後に家屋を解体して売却したものの、「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」35-9を厳格に運用され、租税特別措置法第35条第3項に基づく控除が認められず、過少申告加算税を課されるという不利益処分を受けたものです。

 この取り扱いには到底納得のいくものではなく、現在、審査請求を行っていますが、同じように空き家処分に悩んでいる方々が空き家になっている居住用建物の解体処分をためらっているものと思料されます。
 つきましては、下記設問について、6月30日を期限として回答してくださいますようお願いいたします。 
 なお、本質問および御庁からの回答は、空き家問題に直面し、今後の処分を検討している方々に共有いたしたく、公開とさせていただきます。

①    「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」35-9(以下、「当運用」とする)は、「措置法第35条第3項及び第4項に規定する「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人」とは、相続又は遺贈により、被相続人居住用家屋と被相続人居住用家屋の敷地等の両方を取得した相続人に限られるから、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋のみ又は被相続人居住用家屋の敷地等のみを取得した相続人は含まれないことに留意する。」とされており、平成28年10月13日付で追加されていますが、どのような背景でこのような運用が追加されたのか、具体的に教示してください。

②    租税特別措置法第35条第3項は社会問題化している空き家問題の解決を促進するために設けられた条項として認識していますが、空き家の相続人の中には、被相続人が亡配偶者から相続した際に、被相続人の子である相続人とともに相続し、実際は被相続人が単独で居住するからとの理由で土地の管理(妨害排除請求等)の負担を軽減するために、土地については相続人が共有するかわりに被相続人は持分ゼロの所有とし、建物については被相続人が持分10分の8とし、残りの持分を相続人で等分する方法で遺産分割を行った家庭はいくらでもいるとは思うのですが、そのような家庭の存在を知っていた上で当運用を定めたのでしょうか。

③    私は、被相続人は亡配偶者からの相続の際に、相続放棄の申述を行っていなかったので、亡配偶者から遺産分割により、土地の持ち分ゼロ、建物10分の8を相続したものと認識していました。それが被相続人から相続した際に当運用により3,000万円控除が認められず、さらに過少申告加算税が課されるという不利益を被っています。反対に、被相続人が亡配偶者からの相続の際に子である相続人とともに、土地の管理に係る負担軽減のために、例えば土地の持分100分の2、建物の持分100分の98を相続したのであれば3,000万円控除が認められるということになります。これは空き家を相続した相続人の間に不平等を引き起こすことになりますが、このような不平等による相対的な幸福権の喪失による心理的苦痛は甘受すべきものなのでしょうか。あえて不平等に扱った理由、さらに上記に対する救済策はお考えでしょうか。ご教示願います。

④    現在においても、管理が行き届かず倒壊等第三者被害の恐れのある空き家を解体処分することを検討されている相続人の方は多くいらっしゃると認識していますが、当運用により空き家の解体および土地の売却をためらっている方は必ずいると思っています。国土交通省は「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」を提供し、空き家対策を積極的に進めていますが、御庁は国土交通省が強く推進する空き家対策に対してどのような姿勢なのかご教示願います。

⑤    最後に、③に述べたような、相続人どうしの不平等の問題を是正することはお考えでしょうか。ご教示方願います。

以上について、6月30日を期限としてご回答されますようお願い申し上げます。
(本文終わり)


国税庁からの回答については、回答が届き次第、掲載する予定です。

税法および個々の税務に関するご相談は当事務所では受けておりませんので、税理士にご相談されることを強くお勧めいたします。
本掲載については、あくまでも代表個人の事項によるものとなります。

空き家対策に関する補助金や農地法等の規制についてお気軽にご相談くださいませ。




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北陸ホープ行政書士事務所(代表のつぶやき) つたない記事に応援をいただきまことにありがとうございます。世の中のトラブル防止に役立たせていただきます。ありがとうございます!