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基本報酬の区分の算定

基本報酬は「サービス提供時間」に応じた区分が設定されています。

① 区分1(30分以上1時間30分以下)
② 区分2(1時間30分超~3時間以下)
③ 区分3(3時間超~5時間以下)※学校休業日

区分の算定は、原則として「個別支援計画に基づき設定した標準的なサービス提供時間」に応じて行います。

しかし、実際のサービス提供時間が標準的なサービス提供時間より短くなった場合でも、区分を変えずに算定できるケースがいくつかあります。

その中の一つは、台風等の悪天候時に利用児の安全を確保するために時間を短縮したといった「事業所に起因しない事情」がある場合です。

先日の千葉県での大雨のように、送迎のリスクがあるためにサービス提供時間を短くするといったケースもこれに十分該当します。短縮した際は理由を支援記録等に必ず残しておくことも重要です。

まずはスタッフや子どもたちの安全を第一に動きましょう。


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