〇谷本誠一:高市総理の衆議院選挙で国民に問うた内容とは「憲法改正」の是非であったのではないか?実力者・萩生田光一氏「3分の2あれば憲法改正発議も出来、自民党は何の為に出来た政党でしょうか?」🌸
🔵谷本誠一:自民党の衆議院選挙の目的は憲法改正である理由
🔵なぜ衆議院選挙2026で自民党・維新連立政権の大勝利が憲法改正の現実性を高めているといえるのか?🌸
衆議院選挙2026:自民党は単独で衆議院で3分の2の議席を確保
衆議院議員の総数は465議席であり、3分の2とは「310」議席であり、316議席とは、3分の2を超える議席数といえます
✅1:憲法改正案の発議要件として、日本国憲法第96条で「衆議院、参議院の3分の2の同意に基づき発議できる」という規定の為、自民党・維新は衆議院で先ず憲法96条の要件を満たす事を意味します

衆議院議員の総数は465議席であり、3分の2とは「310」議席であり、316議席とは、3分の2を超える議席数といえます
🔵参議院:総数248の3分の2は「166」であり、
✅1:自民党:101
✅2:維新:19
✅3:国民:25
✅4:参政:15
✅5:保守:2
1-5の合計=162議席となります
参議院の3分の2:166議席に迫る議席数に既になっているという事ができます
又、1-5の政党は何れも憲法改正を否定していない為、改憲派といわれています
そして、
✅6:公明党:21
も自公政権で憲法改正そのものを否定していなかった与党であったことを考慮すると
1-6の合計=183議席
となり、公明党も憲法改正に賛成であると考えると
🔵改憲派=183議席>3分の2=166議席
を満たし、日本国憲法第96条の憲法改正の発議要件を満たしている、見る事も出来ます
谷本誠一(たにもと・せいいち)氏は、自公連立が解消されて、自民・維新連立政権と変化したという事を踏まえて、今後、日本国憲法改正の行方は参議院の公明党の動向が大事ではないだろうか?と指摘しています
🔵改憲派:自民党・公明党・立憲民主党・国民・維新・参政党:https://x.gd/78j4d

🔵衆議院選挙2026の政党別選挙公約の比較:実は消費税0にするか?否かの是非が注目される一方、憲法改正の是非は議論が表面上話題になっていませんでした
✅自民党広報には、憲法に関する内容は記述されていませんでした

🔵選挙後、高市総理、萩生田光一幹事長代行は相次ぎ「憲法改正」への発言をしている🌸
✅高市早苗(たかいちさなえ)総理:2月9日月曜日、選挙の翌日の記者会見で「憲法改正に向けた挑戦も進めてまいります」と述べています
合わせて「挑戦をしなければ、日本に未来はありません」とも語っており、憲法改正への挑戦をしなければ、日本に未来はないと考えているくらい重視しているとも解釈できます
✅萩生田光一(はぎゅうだこういち)幹事長代行:3分の2があれば憲法改正の発議もできるわけですから。
元々、自民党を何のために作ったのか?」と発言
即ち、自民党の結党目的は「日本国憲法改正」である、という事を指摘し憲法改正を重要視している事が確認されます
大事な点は選挙の時には「憲法改正」の是非を日本国民に問わなかったがいつもの自民党で選挙が終わると国民との約束を守らず、約束していない増税やそのほかを推進してきた体質が見えてくるようです。今回は「日本国憲法改正をする」事をしたいようなのです

大事な点は選挙の時には「憲法改正」の是非を日本国民に問わなかったがいつもの自民党で選挙が終わると国民との約束を守らず、約束していない増税やそのほかを推進してきた体質が見えてくるようです。今回は「日本国憲法改正をする」事をしたいようなのです
🔵日本国憲法改正手続き:第59条の衆議院の優越性で議決できるのは法律であり、憲法は除外されている(憲法第96条)という点を押さえておいてください🌸
✅1:憲法審査会は全会一致で憲法草案提出ができる(国会法第102条)
✅2:国会法第68条の2:議員発議として「衆議院100名、或いは参議院50議席」
として先ず、立法府・国会議員が憲法改正草案を国会に提出できる
✅3:高市早苗総理は、憲法改正案は内閣も提出できると答弁している
日本国憲法72条に基づき、「内閣総理大臣の職務権限として国会に報告ができる」ものとして閣法(内閣提出の法案)と同じく、憲法改正草案も提出できるとの独自の立場を表明しました
🔵日本国憲法第72条とは?
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

🔵法律:国会法:https://x.gd/46y9P
🔵日本国憲法・条文:https://x.gd/nkCOi
🔵補足:立憲主義・法の支配とは何か?
しかし、憲法と法律は同じものではなく、「憲法とは権力者に対して権力抑止及び人権保障させる」という立憲主義、「人の支配ではなく、法の支配」として権力者も何でも個人(国民)に対して権力行使はできない、として「国家VS個人」という対立構造の中で近代民主主義の憲法は「国家権力を抑止して、個人の自由と権利、人権を最大限尊重される」ように、試みる制度
です
🔵なぜ内閣には、憲法改正草案提出の権能がないと考えられるのか?
内閣の権力抑止をする憲法草案を内閣が善意に基づいて提出するという性善説ではなく、三権分立「立法府・行政府・司法府」という具合に権力分散して相互監視して抑止する権力均衡での安定を図っている【権力を疑う性悪説】のが近代民主主義の憲法であり、内閣は本来、憲法草案を提出ができない、というのが三権分立から妥当ではないのか?と指摘されている
✅立法権にしても本来、国会が唯一の立法機関と日本国憲法第41条で規定しているのですから、
内閣、特に選挙で選ばれていない官僚が提出した閣法が85%、国会議員の法案:15%ともいわれる今の日本政治の在り方自体、本当に国民の代表による政治:間接民主主義としても正常な政治運営であるのでしょうか?
という議論をゆうこく連合・奥野卓志 (おくのたかし)氏などは指摘して「日本の民主主義は機能をしていないのではないか?」とさえ訴えていたのです
🔵参考:谷本誠一(たにもと・せいいち)氏は高市早苗総理の解釈は憲法72条違反をしていると考えています
✅内閣は、憲法を尊重擁護義務に基づき(第99条)憲法の枠組みで法律制定などの職務遂行するはずであり、憲法改正案提出権は、立法府の国会議員の専権事項であり、内閣の権限ではない
✅内閣が憲法改正草案提出権があるのであれば、与党であり、議会における多数派閥の支持を受けて内閣を構成しているはずですから、国民投票にかければ、容易に憲法改正もできるといえるでしょう
国民投票の時期も今回の衆議院選挙2026のように雪で国民が投票に行けない時期であれば、例え投票率が低くても、「投票者の半数が賛成であれば、憲法改正は合法である」と解釈されるからです
自民党及び全ての政党、主要メディアは今回の衆議院選挙は正当な選挙とは言えず無効であるとは誰も言っていないではないですか?
従って、同じような条件で国民投票をしても「合法であり無効ではない」と認めていると思いませんか?
結果、内閣は、内閣の職務権限を無限に拡大もできる憲法改正草案立案までできるのであれば、内閣は無限の権限を持つ事も出来ます
では、日本国憲法で国家権力抑止をどうやって機能させるのでしょうか?
日本国憲法は三権分立が機能している、といえるのでしょうか?
逆に言えば、近代民主主義で権力抑止メカニズムが機能していない憲法とは、憲法もどきというものであり、憲法とはいえない、という事です
🔵日本国憲法第99条:
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
🔵なぜ日本国憲法は誕生したのでしょうか?:ポツダム宣言の合意「軍国主義の解体、民主主義の確立」に基づき帝国憲法改正され日本国憲法が昭和天皇より下賜される形をとって成立🌸
戦前の大日本帝国憲法は、天皇に「立法・行政・司法権」があり、3つの権力が天皇一人に全て集中する独裁政治体制であり、1945年日本政府が合意したポツダム宣言の「民主主義の確立、軍国主義の解体」の要件を満たしていないので民主主義の憲法:日本国憲法へ大日本帝国憲法を改正する必要があるという立場より、改正した歴史的経緯があるのを抑えておいてください
🔵法律:フランス人権宣言・第16条「憲法とは権力抑止と人権保障がされている必要がある」:https://x.gd/lKyVU
🔵谷本誠一:大日本帝国憲法が民主的ないとGHQが判断した理由:https://x.gd/J4S02
🔵ポツダム宣言:https://x.gd/noKq1
🔵書籍:日本国憲法と鈴木安蔵:https://x.gd/ytnP4
🔵憲法研究会:憲法改正要綱発表:1945年26日案:https://x.gd/Mi9is
🔵書籍:憲法九条と幣原喜重郎:日本国憲法の原点の解明 :https://x.gd/ReJDm
🔵谷本誠一:日本国憲法はGHQが押し付けた憲法ではないー鈴木安蔵氏ら日本人民間憲法学者が起草「憲法改正要綱」に基づきGHQがまとめ日本の議会で審議・改正して成立した案だからです🌸
:https://note.com/ideal_cobra7458/n/n312c7dd2466e
🔵参考:憲法改正でも根本原理:民主主義(国民主権)・平和主義(戦争の放棄)・基本的人権の尊重を改正する事はできないと考えられている
✅憲法では「民主主義は国家の権力乱用より個人の人権を守る為の手段であり、法の支配は目的である」と考えられている
✅過去、ヒトラーは民主主義、国民投票を多用して独裁権を確保して、独裁政治を行い、戦争を行い、政府に反対する人権迫害をした例がある為、民主主義でも何でもできるわけではないと憲法の専門家は解釈している
🔵書籍:伊藤真の日本一わかりやすい憲法入門:https://x.gd/tGlvN
🔵自民党憲法改正草案:緊急事態条項とは?なぜ国民の自由・権利が制限されて危険であるといわれるのか?
🔵2012年自民党憲法改正草案とは?及び専門家の反対の理由🌸
🔵自民党・憲法改正草案:https://x.gd/xYPN1
🔵日本弁護士連合会:日本国憲法の基本的人権尊重の基本原理を否定他:https://x.gd/43NIE
🔵自由法曹団:自民党憲法改正草案に反対する意見書:https://x.gd/C60e6
🔵2018年自民党改憲4項目とは何か?専門家の反対の理由
🔵2018年自民党改憲4項目条文素案:https://x.gd/yJ0h2
🔵法律家:自民党憲法改正案【4項目】の問題点:https://x.gd/y5T8M
補足:
🔵谷本誠一(たにもと・せいいち):日本国憲法改正手続きでは第59条の衆議院の優越性に基づく法案成立とは異なる手続きがなされる:即ち第96条の規定に基づいて両院3分の2が憲法改正草案に同意しなければ発議することができない点が大事です🌸
✅第72条は法律に関して規定しており憲法に関して規定されていない
✅憲法改正議論は第96条で第59条と異なり両院3分の2の発議要件:https://x.gd/otzNT
今後の憲法改正の議論で大事なのは、憲法と法律は同じではない
従って、憲法改正の手続きは憲法第96条に基づく手続きとなるという点を押さえておいてください
🔵日本国憲法改正:第96条とは
第9章 改正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

🔵日本国憲法・条文:https://x.gd/nkCOi
:https://www.youtube.com/watch?v=61izBSeF528&t=135s

🔵谷本誠一:日本国憲法第7条に基づく解散というのは元々、憲法上、想定されていない:従って憲法の衆議院解散権:首相の専権事項と憲法上、規定されていない
憲法では日本国憲法第69条:内閣不信任が出されたときに、10日以内に衆議院解散がされない場合には、内閣は総辞職しなければならないと規定された場合に内閣は立法府で信任を失って総辞職をするが、立法府・内閣府の在り方何れが国民の支持を得ているのか?
内閣総理大臣は内閣を代表して国民に審判を仰ぐために衆議院解散をする事ができるとなっているのです
一方、日本国憲法第7条に基づく内閣による解散権といわれるものは、実は解釈改憲といえる内容で、戦後、吉田総理が憲法を無視して支持率の高い時期に衆議院を解散して、選挙で大勝利した事例が生まれて以降、「解散権は総理の専権事項」といわれるようになったという歴史的経緯を知ってほしい
日本国憲法第7条は「内閣」に関する権限を規定している条項ではなく、実は「天皇」の権限に関して規定しており、戦前の
引用:
衆議院解散権は首相の専権事項と言われますが、本当はそうではありません。あくまで内閣不信任案の可決か内閣信任案の否決の場合のみに、閣議決定を行って、天皇の名の下で解散するのです。(日本国憲法第69条)
そこで吉田茂内閣時の、戦後初の不信任・信任無関係の解散を受け、苫米地義三代議士が訴訟を起こし、地裁で勝訴しました。ところが、最高裁では、統治行為論で憲法判断を避け、上告人敗訴が確定したのです。 以降歴代の首相は、政治的に天皇を利用する形で、血税を駆使して解散を行使しています。これは本来の姿ではなく、与党有利に導くもの
🔵参考:なぜ日本国憲法成立に向けて大日本帝国憲法は改正されたのか?🌸
🔵谷本誠一:大日本帝国憲法が民主的ないとGHQが判断した理由:https://x.gd/J4S02
🔵大日本帝国憲法・解説:日本国憲法との違う:https://x.gd/yzuSe
🔵日本国憲法・条文:https://x.gd/nkCOi
🔵日本:大日本帝国憲法:https://x.gd/3tY7c
🔴衆議院選挙2026:れいわの議席数がおかしい:兵庫県の集計結果の不思議ほか🌸
🔵兵庫県で起きたチームみらい【候補者がいない】への15万票:https://x.gd/IlnG4
🔵近畿:れいわ4名:27万票、みらい:2名:55万票本当なのか?:https://x.gd/dwOz8
🔵大阪では他党の票を維新に付け替える不正が組織的にある:https://x.gd/3mHOm
🔵緊急事態条項⇒国会機能維持条項へ変更案:https://x.gd/zzI6p
🔵籠池泰典:不正選挙システム・ムサシ二関する証言:https://x.gd/rlB8w
🔵朝日:投票者数より118票多い投票?兵庫・西宮、盛岡でも同様の不一致:https://x.gd/BTmIn
🔵東京都23区の開票結果は全て事後配分の疑い:チームみらい:18%:https://x.gd/E3Acf
🔵朝日:大阪府知事選:大西という票が無効票扱い:https://x.gd/Q0r4z
🔵鈴木エイト 「TM特別報告書」が明らかにした 統一教会日本政界工作:https://x.gd/rabBe
🔵高市早苗総理、衆議院選挙後、トランプ大統領に感謝を表明:https://x.gd/NVLGMB
🔵高市早苗総理、消費税減税実現できない場合の責任に関して明言避ける:https://x.gd/NDj3M
衆議院選挙2026の投票・集計で不正が起きていないだろうか?おかしなことがされているという指摘
及び自民党と統一教会に関する指摘が2月11日でもなされており、紹介しておきます🌸
最後まで読んでいただきありがとうございます
■執筆者:石井大輔(いしいだいすけ)
1980年生まれ
学習院大学理学部物理科卒業
BBT大学院「問題解決トレーニングコース」を受講「企業経営必須スキルコース」全過程履修
2015年以降、SNSで時事ニュースをTwitter、GETTERで投稿してきました
今回の衆議院選挙2026に関しても無料で紹介して衆議院選挙、大阪府知事選を盛り上げてまいりたい
現在、無所属連合の地域サポートスタッフ【支部】の人事・書類管理・庶務に応募しております
私は政治活動はした経験もなく、まだ正式なスタッフになっているわけではないのですが、
できる範囲で先ずは、国民の皆様へ無所属の声も聞いていただけるように努力をしようとしております
■アカウント:
🔵Twitter:https://x.com/dipax2026
