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住宅ローンが残る自宅、離婚したらどうなる?——共働き夫婦の「ペアローン」の落とし穴

「家のローン、どっちが払うの?」という不安

離婚を考え始めたとき、多くの方が真っ先に不安になるのが「家」のことです。

練馬は、子育て世帯がローンを組んで戸建てやマンションを買うことの多い街です。だからこそ、「ローンがまだ30年残っている」「私はこの家に住み続けられるの?」「出ていったら払わなくていいの?」という悩みが絶えません。

この記事では、住宅ローンが残る自宅がある場合の離婚で、何が問題になり、どう考えればよいのかを整理します。

結論:「名義・ローン・住む人」の3つがズレると問題が起きやすい

先に結論です。住宅と離婚の問題は、次の3つの要素で整理すると分かりやすくなります。

  1. 家の名義(登記上の所有者は誰か)

  2. ローンの名義(誰が銀行にお金を返す義務を負っているか)

  3. 実際に住む人(離婚後、誰がその家に住むのか)

この3つが一致していれば、話は比較的シンプルです。問題は、離婚によってこの3つがバラバラになるとき。たとえば「名義とローンは夫、住むのは妻と子ども」という形は、一見よくある解決に見えて、実は将来のリスクを抱え込みやすいパターンです。

財産分与の基本と「オーバーローン」

財産分与とは

離婚のとき、夫婦が結婚後に築いた財産は、原則として2分の1ずつ分けます。これを財産分与といいます。名義がどちらか一方でも、結婚後に買った家は基本的に分与の対象です。

家の価値はどう計算する?

住宅ローンが残る家の「価値」は、ざっくり言えば 「今売ったらいくらか(査定額)− ローン残高」 で考えます。

  • 査定額がローン残高を上回る(アンダーローン)なら、その差額がプラスの財産として分与の対象になります

  • 査定額よりローン残高の方が大きい(オーバーローン)なら、家自体はプラスの財産とは評価されないのが一般的です

まずは不動産会社の査定とローンの残高証明を取り寄せて、自宅が今どちらの状態なのかを把握することが、すべての出発点になります。

具体例:ペアローンで戸建てを買った共働き夫婦のケース

イメージしやすいよう、架空の例でご説明します(実際の事案ではありません)。

共働きの夫婦が、練馬区内に4,500万円の戸建てを購入。夫2,700万円・妻1,800万円のペアローン(夫婦それぞれがローンを組み、互いに連帯保証する形)でした。5年後、離婚の話し合いが始まります。

妻は子どもの学校を変えたくないので、家に住み続けたい。夫は家を出て、自分のローン分は払い続けると言っています。一見まとまりそうですが、ここに落とし穴があります。

  • ペアローンを解消して妻単独のローンに組み替えるには銀行の審査が必要で、妻の収入だけでは通らないことも多い

  • 組み替えができないまま離婚し、夫が途中で払わなくなれば、家は競売にかけられ、妻子は住まいを失うおそれがある

  • 妻は夫のローンの連帯保証人のままなので、夫が滞納すれば妻に請求が来る

ペアローンは、買うときは「2人の収入でより良い家を」という前向きな仕組みですが、離婚のときには解消の難しさが一気に表面化します。共働きが多い今、練馬でも非常によくある悩みだと思います。

注意点:「夫が払い続けて妻子が住む」約束の危うさ

「家の名義もローンも夫のまま、妻と子どもが住み、夫が払い続ける」——養育費代わりとして、口約束でこの形にするケースは少なくありません。しかし、この形には次のリスクがあります。

  • 夫の失業・再婚・心変わりなどで支払いが止まると、競売のリスクが妻子に直撃する

  • 名義が夫のままなので、夫が家を勝手に売却・担保提供することも理論的には可能

  • 何年も先まで続く約束なのに、口約束では強制する手段が乏しい

この形を選ばざるを得ない場合でも、少なくとも公正証書などの書面にして、支払いが止まったときの取り決めを明確にしておくべきです。もっとも、私の個人的な考えとしては、離婚後もその家に住まない人がローンを払い続けることには否定的です。そもそも売却してお金で清算する方が、将来のリスクを断ち切れる場合も多くあり、基本的にはそちらをおすすめします。

まとめ:感情より先に「数字」を確認しましょう

  • 住宅と離婚は「名義・ローン・住む人」の3点セットで整理する

  • まずは査定額とローン残高を確認し、アンダーローンかオーバーローンかを把握する

  • ペアローン・連帯保証の解消には銀行の審査が絡み、簡単ではありません

  • 「住み続ける」約束は、必ず書面化を。少なくとも口約束は危険です

家の問題は、離婚条件全体(財産分与・離婚後の養育費・離婚までの婚姻費用)と一体で設計する必要があり、個別の事情によって最適な形が変わります。当事務所は練馬駅から徒歩5分。「離婚するかまだ決めていないけれど、家のことだけ先に知りたい」という段階のご相談も歓迎です。

※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。税務(不動産の分与に伴う税金など)は税理士に、登記手続は司法書士にご相談いただく場面もあります。

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