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「うちは財産が少ないから大丈夫」が一番もめる理由--相続が争いになるとき

「うちはもめない」と思っていませんか?

「相続でもめるのは、お金持ちの家の話でしょう。うちは実家と少しの預金くらいだから、関係ないですよ」

ドラマや週刊誌の影響もあってか、「相続争い=資産家の話」というイメージをお持ちの方は多いように感じます。

ですが、実際はむしろ逆のことが少なくありません。この記事では、なぜ「財産が少ない家」ほど相続でもめやすいのか、そして今日からできる予防策を解説します。

結論:もめるのは「自宅1つ+預金少し」の分けにくい家庭

先に結論です。

相続争いは、遺産の「多さ」ではなく「分けにくさ」で起きます。

そして、練馬に多い「自宅の戸建て1つ+預金がいくらか」という遺産構成は、実は最も分けにくい組み合わせのひとつなのです。

これは印象論ではありません。家庭裁判所の統計(司法統計)を見ると、遺産分割事件のうち認容・調停成立した事件のうち、遺産総額5,000万円以下のケースが全体の7割以上を占めると言われています。1,000万円以下のケースだけでも、約3分の1にのぼります。

「財産が少ないから、もめようがない」ではなく、「財産が少ない(=分けにくい)からこそ、もめる」——これが相続の現場の実感です。

なぜ「分けにくい」ともめるのか

理由1:自宅は切り分けられない

法律上、子どもが2人いれば相続分は原則として2分の1ずつです。預金だけなら、きれいに半分に分けられます。

ところが、遺産の大半が自宅だとどうでしょう。家は半分に切れません。誰か1人が家をもらえば、その人だけが遺産のほとんどを取得することになり、他の相続人との間に大きな不公平が生まれます。

これを調整する方法としては、家をもらう人が他の相続人にお金を払う(代償分割)、家を売ってお金で分ける(換価分割)などがありますが、「支払うお金がない」「思い出の家を売りたくない」で話が止まってしまうことが多いのです。

理由2:「お金」以外の感情が乗りやすい

遺産が少ない家庭ほど、話し合いの中心が金額ではなく感情になりがちです。

  • 「私は親の介護を10年やった。同じ相続分なんて納得できない」

  • 「兄さんは家を建てるとき、親に頭金を出してもらったじゃないか」

  • 「実家に住み続けたいと言うけど、それなら私の取り分はどうなるの」

理由3:専門家に頼らず「身内だけ」で進めようとする

遺産が少ないと、「わざわざ専門家に相談するほどでもない」と、身内だけで話し合いを進めがちです。その結果、法律の前提を誤解したまま交渉が続き、気づいたときには感情的な対立が修復不能なところまで進んでいるというご相談も珍しくありません。

具体例:練馬の自宅だけが遺産だった二人姉妹のケース

イメージしやすいよう、架空の例でご説明します(実際の事案ではありません)。

お父様が亡くなり、相続人は姉と妹の2人。遺産は、練馬区内の実家、評価額およそ2,000万円と、預金200万円でした。

姉は独身時代から実家でお父様と同居し、晩年の介護も担ってきました。これからも当然、自分がこの家に住み続けるつもりでいます。

一方、妹の言い分はこうです。

「法律上は半分ずつのはず。お姉ちゃんが家に住むなら、私の取り分はどうなるの?」

遺産総額は2,200万円。姉妹で分ければ、1人あたりの取り分は1,100万円です。仮に妹が預金200万円を受け取ったとしても、それだけでは足りません。姉が実家を取得して住み続けるなら、妹に対して差額の約900万円を支払う必要が出てきます。

しかし、姉にそんな現金はありません。

「介護をしてきた私が家をもらうのは当然」
「でも、介護と相続分は別の話でしょう」

話し合いは平行線をたどり、姉妹は次第に口もきかない関係になってしまいました。

遺産総額は2,200万円。決していわゆる「資産家」と呼ばれる家庭ではありません。それでも、遺産の大半が分けにくい不動産で、そこに長年の介護や家族間の感情が重なれば、相続争いは十分に起こり得るのです。

予防策:遺言書という「親からの最後の思いやり」

こうした事態を防ぐ最も有効な手段が、遺言書です。

先ほどの例で、お父様が「自宅は同居して介護してくれた長女に相続させる。預金は二女に相続させる。長女には長年世話になった、二女にも申し訳ないが理解してほしい」という遺言と付言(メッセージ)を残していたらどうでしょう。もめる可能性をゼロにはできませんが、話し合いの出発点はまったく違うものになります。

遺言書には主に2つの方式があります。

  • 自筆証書遺言:自分で書く遺言。費用はかかりませんが、形式の不備で無効になるリスクがあります。2020年からは法務局で保管してもらえる制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まり、紛失や改ざんのリスクを減らせるようになりました

  • 公正証書遺言:公証人に作成してもらう遺言。費用はかかりますが、形式面での安心感が高い方式です

なお、遺言を書く場合でも、他の相続人に法律上保障された最低限の取り分(遺留分)には配慮が必要です。ここを考えずに書いた遺言が、かえって争いの火種になることもあります。遺言の内容は、一度専門家に見てもらうことを強くおすすめします。

注意点:元気なうちにしかできない

遺言書は、判断能力がしっかりしているうちにしか作れません。認知症が進んでからでは、作成そのものが難しくなったり、後から「あの遺言は無効だ」と争われる原因になったりします。

「親に遺言の話なんて、縁起でもなくて切り出しにくい」というお気持ちはよく分かります。ただ、相続の現場から見ると、遺言書は財産の多い少ないにかかわらず、残される家族への最後の思いやりです。実家の相続登記が義務化された(2024年〜)ことなどを話のきっかけにして、ご家族で一度話し合ってみてはいかがでしょうか。

まとめ:「分けにくい遺産」こそ、事前の備えを

  • 相続争いは遺産の多さではなく「分けにくさ」で起きます

  • 家庭裁判所で争われる事件の多くは、遺産5,000万円以下の家庭です

  • 「自宅1つ+預金少し」は最も分けにくい組み合わせのひとつ

  • 有効な予防策は遺言書。ただし遺留分への配慮など、内容には注意が必要です

もっとも、ここに書いたのは一般的なお話であり、最適な備え方はご家族の構成や財産の内容によって変わります。

当事務所は練馬駅から徒歩5分。もめてからではなく、もめる前のご相談が、結局いちばん費用も心の負担も小さく済みます。

※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。相続税など税務に関する事項は税理士にご相談ください。

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