見出し画像

【私の仕事】障碍者で雇用された方が「仕事を与えられず放置されている」現状【法定雇用/働き方改革】


障碍者雇用ビジネスを展開する業者の仲介で企業に直接雇用された在宅勤務の障がい者が、実質的な仕事を与えられず、事実上放置されるケースが相次いでいた。


というニュースを読みました。

ーー

現在、民間企業の障碍者法定雇用率は2.5%となっています。

これは、具体的にすると、

従業員を40人以上雇用している事業主は、障碍者を1人以上雇用しなければならない。

という数字です。

これだけを聞くと、少し不安になられる会社関係者がいるかもしれませんが、この「従業員を40人以上雇用している」という計算は、

1.従業員(常用労働者)

労働者のうち1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者を指します。

2.従業員(短時間労働者)

労働者のうち1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を指します。そして、短時間労働者は1人につき0.5カウントなので、人数に0.5をかけて計算します。

という形になります。

ですので、私が担当しているような多くの中小企業さんは当てはまらないことが多いです。

そして、問題としては、


法定雇用率を達成できない場合、企業側には雇用納付金(ある種の反則金)を政府に納付することが求められたり、労働局から行政指導を受けたり(ケースによっては企業名の公表の措置も)する


ところです。

このようなデメリットがありますので、障碍者の雇用に積極的な企業も多くなりました。

そのために障碍者雇用ビジネスが広がりました。



障碍者雇用ビジネス


という用語が近年話題になる(あまり良く無い意味で)ことが多くなってきました。

これは、

上記の対象になった企業が障碍者雇用の実績作りのために、専門の企業に委託(丸投げ)するが、その企業が委託された企業に全く関係ない業務(農業など)で働かせている。

というものです。

厚労省としては、

業者を利用して法定雇用率を達成したならば狙い通り。
達成出来なくても「雇用納付金」を得ることが出来る。

ことになりますので、障碍者雇用ビジネス展開の企業についてはノータッチなことが多かったのですが、さすがに、今回のニュースのように、「障碍者雇用の中身が、チャットで同社に勤務開始や終了の連絡をする程度」という状況では、企業に指導を入れなくてはいけないでしょう。

元々、何故このような「障碍者の雇用を義務化」させる法律を制定させたかといいますと、その本質は、障碍者に対する「機会の平等」と、障碍者個々人の能力に応じた「社会参加」を官民ともに確保しようとするところにあるからです。

ですので、その本質から「障碍者雇用ビジネス業者」が外れ始めている所は問題です。

人材派遣会社のように、このようなビジネスを行っている企業の免許制、ということも考える必要があるかもしれません。



☆他の人事労務関連記事☆


今回の画像は【GAKKYパフパフ|自己学習】さんからお借りしました。ありがとうございます。

いいなと思ったら応援しよう!

人事労務 StarVise | グルメと各種イベントも 読んだ方に、何かしらのプラスを届けることをいつも考えています。少しでも「読んで良かった」と思われる記事を書きます!

この記事が参加している募集