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【私の仕事】「130万円の壁」に新ルールとして、4月からは残業代を含めないと 厚労省が発表【健康保険/被扶養者】


 厚生労働省は、扶養を外れて社会保険料が生じる「年収130万円の壁」に4月から新たなルールを設ける。


というニュースを読みました。

ーー

昔から行われていることですが、

11月頃から「年間130万円を超えるかもしれないので、出勤日数を調整したい(減らしたい)」

ということが、多くのパートさんと会社との間でやり取りされます。

このやり取りの理由が、今回の件である、


「年間130万円までのパート収入であれば、夫の扶養に加入することが出来る」という扶養制度


に関係してきます。


私の記事を読んでいる方はご存じでしょうが、念のため簡単に復習しておきますと、

扶養制度に該当している配偶者の場合は、


自身で社会保険料を支払わなくとも、配偶者が支払っている社会保険料で、健康保険と国民年金に加入


することが出来ます。

実際に確認すると分かるのですが、上記の方が国民健康保険に加入することになると、月間で約数千円を支払う必要があります。

また、国民年金に加入するには、さらに月間で約18000円かかりますので、おおよそですが月間で二万円台の保険料がかかります(国民健康保険については、お住いの自治体により金額が変わりますので、自身でご確認ください)

それが、扶養制度に該当していれば、実質0円で加入出来るのですから、上記のような会社とのやり取りがあることは当然です。

そして、そのことが、

飲食業やサービス業における、年末の人手不足の加速

を招いてしまっています。

飲食・サービス業で勤務している方だけでなく、一般的に、年末は(突発的に)忙しくなる、ということは皆さん理解して頂けると思います。

突発的な忙しさというのは、計画出来ないから突発的と言います。

ですので、そのようになった場合に会社が対応出来ないというのは、会社だけでなく、その後の経営状況を考えるとパートさん的にもマイナスに働きます。

今回のニュースは、それに対応出来る可能性が高い話ですので、久しぶりに中小企業にとって良いニュースなのではないでしょうか。


今回は、「労働条件通知書(雇用契約書)」で、年間130万円未満であることを明記しておけば、残業代などでの多少の増加は関係無い、ということを言っています。

ただ、

扶養を外れる年収をいくらにするのか。

そもそも、そのような年収の目安は必要なのか。

ということについての議論も並行して進めていく必要があります。

特に、近年では「最低賃金の大幅な引き上げ」も国の主導で行われ、中小企業の負担になっているのですから、負担を増やすだけの政策では平等ではありません。

人手不足と言われ、働きたい人もいるにもかかわらず、勝手に決めた制度によって働くことが出来ない、という現状はやはりおかしいと言わざるを得ませんので。



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今回の画像は【Noriaki Kawanishi】さんからお借りしました。ありがとうございます。

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