驚愕の事実

 本日、Facebookを眺めていたら、
驚くべき情報を得ました。
 なんと、住民税は亡くなった後も、
徴収される
みたいですね。
 住民税は、1月1日現在に居住していた
時点で課税対象となるため、
1月1日に死亡した場合は非課税。
 1月2日に死亡した場合、その年の
1年分を納付しなければならないみたいです。
 と、言うのも住民税は前年の分を
翌年支払うというシステムのようです。
 そういえば、市税事務所に届出したときに、
「放棄しますか?」的な事を言われたような
気がします。
 ですので、私の場合、父が3月に亡くなったので、
2月の年金支給時に、年金から天引きの、特別徴収
1月分が徴収され、2月から本年12月まで
相続人である私に、納付通知書が届き、
金融機関等に納める、普通徴収に切り替わるみたいです。
 何とも言えませんね。

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