【連載・第四回】「適正に処理した」と言うだけで、何ひとつ説明しない銀行―― 岩手銀行・劣後ローン回答書が示した“沈黙の正体”
【連載・第四回】
「適正に処理した」と言うだけで、何ひとつ説明しない銀行
―― 岩手銀行・劣後ローン回答書が示した“沈黙の正体”
私は2025年12月26日付で、岩手銀行から一通の文書を受け取った。
表題は「ご照会の件についての回答書」。
私が12月18日に送付した、「株式会社東山堂および岩手教科図書に係る取引経緯等についての事実関係確認および説明要請」に対する正式な回答だという。
結論から言えば、この文書は**「説明したふりをした説明拒否」**である。
⸻
■ 劣後ローンを債権回収に使ったことは否定しなかった
岩手銀行は、この文書の中で次のように明記している。
「日本政策金融公庫から株式会社東山堂に対して実行された劣後ローンの資金を、当行が債権の回収に充当した件につきましては」
つまり、
劣後ローン資金を岩手銀行自身の債権回収に充てた事実そのものは否定していない。
これは極めて重要だ。
劣後ローンとは、本来、
• 経営再建や資本性補完のための資金であり
• 既存金融機関の債権回収に優先的に使われる性質のものではない
少なくとも、そうした趣旨を前提として制度設計されている。
その資金を、メインバンクである岩手銀行が自らの債権回収に充てた。
この点について、岩手銀行は次の一文だけで片づけている。
「当行所定の手続および関係法令等に基づいて適正に処理を行っております。」
⸻
■ 「適正」と言うが、根拠は一切示さない
誰が判断したのか。
どの時点で決めたのか。
どの法令、通達、契約条項に基づくのか。
そのすべてが書かれていない。
代わりに続くのは、金融機関が説明できないときに必ず使う、あの定型句だ。
「当該処理の具体的な判断主体、手続および内部的な根拠等の詳細につきましては、
当行の業務運営および取引先との関係に関わる事項であり、
貴殿個人に対して開示・説明する法的義務はない」
これは「正当性の説明」ではない。
「説明しない」という宣言にすぎない。
⸻
■ 責任者の名前すら書かれていない
この回答書には、頭取名も、担当役員名も、責任部署の明示もない。
ただ「株式会社 岩手銀行」とだけ書かれている。
私はこれまで、
• 相談センター名義
• 担当者の名字だけ
• 肩書きも責任も曖昧な文書
そうしたものを繰り返し受け取ってきた。
今回も同じ構図だ。
誰も責任を負わない文章。
⸻
■ この回答書が示したもの
この文書が示したのは、次の一点に尽きる。
• 劣後ローン資金を債権回収に充てた事実は否定できない
• しかし、その判断過程や根拠を説明すると問題が生じる
• だから「適正」とだけ言い、あとは沈黙する
私は、祖父母と父に胸を張れるよう、
東山堂を正しい会社に戻すために、正しいことを言い続け、最後まで戦い抜くと決めている。
説明を拒むこの一枚の紙は、
銀行が真実から目を背けている証拠そのものだ。
沈黙は、無実の証明にはならない。
⸻
次回(第五回)では、
この「回答書」自体を、金融庁・第三者の視点でどう評価すべきかを整理する。
「説明義務はない」という言葉が、どこまで通用するのか。
そこを正面から問う。
🔖 ハッシュタグ
#東山堂
#岩手銀行
#劣後ローン
#日本政策金融公庫
#金融不正
#銀行の責任
#説明拒否
#形式回答
#地方銀行問題
#粉飾決算
#企業ガバナンス
#内部告発
#沈黙は証明にならない
#金融庁
#真実を記録する
