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憲法改正は、一般国民の側からしか提起できない。

日本国憲法は、実質、全部で九十九条です(あとは”補則”として第十一章が割り当てられ、日本国憲法を施行するための手続きを規定しているだけですから)。
憲法を締めくくる三つの条文には、日本国憲法を最高法規として厳格に扱う意義が明確に記されています。

日本国憲法
第十章 最高法規
第九十七條
この憲󠄁法が日本國民に保障する基本的人權は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成󠄁果であつて、これらの權利は、過󠄁去幾多の試鍊に堪へ、現在及び將來の國民に對し、侵󠄁すことのできない永久の權利として信託されたものである。
第九十八條
この憲󠄁法は、國の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に關するその他の行爲の全󠄁部又は一部は、その效力を有しない。
日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵󠄁守することを必要󠄁とする。
第九十九條
天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判󠄁官その他の公󠄁務員は、この憲󠄁法を尊󠄁重し擁護する義務を負ふ。

『九十九(つくも)』の語源は、古語の『次百(つぐもも)』。
『次』が『百(もも)』すなわち『パーフェクト=完成』であることから、つねに最高の完成度を目指して挑戦すること。
日本国憲法を作るとき、条文の数にも、こだわったんじゃないのかな。
私たちの日本という国の”有り様”を決定づける極めて重要な法典なのだから。

日本国憲法第九十九条は、
・天皇
・攝政
・國務大臣
・國會議員
・裁判󠄁官
・その他の公󠄁務員
……の『憲法尊重擁護義務』を明確に定めています。

つまり、
天皇と皇族、総理大臣はじめ内閣の構成者、国会議員、裁判官、その他の公務員(公職にある者=地方議員を含む)の立場にある者は、憲法改正を提起することができない、ということです。

いっぽう、一般国民には『憲法尊重擁護義務』が定められていません。
憲法改正は、一般国民の側からしか提起できない、ということです。

さて、私たち一般国民は、憲法改正を熱望しているでしょうか?
改正を熱望どころか、そもそも日本国憲法になど正直あまり関心がないのが、一般国民の客観的現状ではありませんか?

自民党など改憲勢力は、旧態既存のマスメディアを操って、”いくらでも数字を弄れる世論調査”をやらせ、
「ケンポーなんかもさあ、時代に応じてさあ、変えちゃってもさあ、べつにいいんじゃね〜〜」
と、その程度の薄っぺらい”感想”だけを抽出し、あたかも一般国民の心の中に憲法改正を容認する氣持ちが芽生えているかのような文字通りの印象操作を連発させていますが、こんなもの世論じゃありません。

一般国民が憲法改正を熱望する状況とは、一般国民の側から全国随所で憲法改正を求める声が上がり、地方議員〜国会議員を突き上げ、一般国民の側から国会における憲法改正の議論を要求し、一般国民みずから憲法改正を請願する署名を集め、憲法改正を求める一般国民からの自発的な会議や討論会、街頭演説や集会、デモ行進、などが全国で頻発しているような状態を言うのです。
現在、私たちがそのような状況にないことは、誰の目にも明白であります。

一般国民が全く望んでいない憲法改正を、こともあろうに現職の内閣構成者や国会議員が勝手に進めるのは、明らかに日本国憲法第九十九条に違反する行為です。
現在、行われている憲法審査会@国会は直ちに中止すべきです。

日本国憲法・第九十九條
天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判󠄁官その他の公󠄁務員は、この憲󠄁法を尊󠄁重し擁護する義務を負ふ。

#憲法記念日
#憲法改正反対
#改憲反対

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