スポーツ観戦を経費にしたい!税理士が本気で考えてみた
みなさま本日もお疲れ様です。税理士FPサラリーマンのかびです。
暑さも落ち着いてスポーツ観戦にはもってこいの季節になりました。
私の趣味はJリーグ観戦なので、ありがたい季節です。
また、うれしいことに我らが鹿島アントラーズが首位ということで、とてもいい気分です!
ところでみなさま、「観戦のチケット代が経費で落ちたらいいのに!」と思ったことはないでしょうか?
私はしょっちゅう思っています。
だって、会社や個人事業の経費で好きなスポーツが観戦できるなんて最高じゃないですか!?あわよくばスタジアムグルメも経費で落とせたら…。
というわけでちょっとグレーですが、Jリーグのチケット代は経費で落とせるのか?落とせるとしたらどうすればいいのか?といった話をします。
※ここでいう経費とは税金の観点から見た経費と考えてください。
1.そもそも経費とは?
そもそも経費とは、事業で収入を得るために必要な支出を指します。
つまり、仕事に関係のあるものは経費になり、仕事と無関係な個人的なものは経費となりません。
趣味での観戦を経費として税金を計算した場合は税務署からレッドカードを出されます。
(経費は税法用語で個人事業主の場合「必要経費」、法人の場合「損金」といいますが、ここではわかりやすく「経費」とします。)
では、税務上の経費になると何がいいのか?
税金の計算は個人事業主であろうと法人であろうと原則の計算式は同じで、下記のようになります。
(売上-経費)×税率
よって、経費が増えれば増えるほど税金が安くなります。
経費にならなければお金を払っておしまいですので、払ったものは可能な限り経費にした方が税金的には有利です。
2.スポーツ観戦チケット代を経費にするには?
では、どうすれば経費になりそうかいくつか事例を考えてみました。
①仕事がスポーツ関連業種(スポーツライター・グッズメーカー・イベント会社など)の取材や研究目的として観戦
仕事の遂行上、必要なので経費となる可能性大。
②関係性を円滑にするため取引先の人と観戦
交際費として経費になる可能性大。また、スタジアム等での飲食代も同様に経費になる可能性大(最高かよ!)。ただし、仕事と関係のない人との観戦の場合は×。
③従業員の福利厚生としてチケットを購入
法人や個人事業主が福利厚生の一環として、チケットを購入した場合は経費になる可能性大。ただし、従業員が誰でも観戦することができる制度になっていなければ×。(経営者などの特定の人のみが観戦できるなどはNG)
④社員研修として観戦
少し強引だが、観戦を通じてチームワーク・戦略・意思決定を学ぶ研修としてプログラム化すれば経費になる可能性あり。観戦が研修に必要か合理的に説明できるかがカギ。
⑤スポンサー契約の一環として観戦
直接的なチケット代ではないが、スポンサー特典として入手したチケットで観戦した場合のスポンサー料は広告宣伝費などで経費になる可能性大。
⑥会社員の副業でyoutuberやライターなどをしている場合の観戦
観戦の様子をyoutubeや記事などに使っているなど、副業の収益と結びついていれば、副業の経費になる可能性大。
3.経費にする場合の実務的な注意点
チケット代を経費とする場合に、実務的には下記の点に注意が必要です。
内容的には経費性が高くても、しっかりとしたエビデンスがないと経費と認められない場合があります。そんなの悲しすぎますよね…。(私は税理士として働いていますが、これができていないお客様が意外と多くいらっしゃいます…。)
チケット代の領収書や半券を保管すること(領収書等が電子データの場合は電子データを保存する)
事業や仕事と関連していることのエビデンスを残す(観戦メモ、誰と観戦したかの記録を残すなど)
プライベートの費用は分けて処理する(自分だけで観戦した場合や仕事に関係のない家族・友人の分は経費としない)
4.チケット代の税務リスク
ここまでいかがでしょうか。おわかりの通り、チケット代が経費となるか否かは、スポーツ観戦がいかに「仕事と関係があり事業に必要な支出である」かを合理的に説明できるかにかかっています。
また、「経費となる。」と言い切らずに「可能性大。」としたのには理由があります。それは経費となるか否か最終的に決めるのは、みなさま納税者でもなければ、我々専門家でもないからです。
この最終決定権があるのは税務署です。ちなみにこの決定権のことを事実認定権といいます。
「スポーツ観戦をすることで仕事のモチベーションが上がるから」といった漠然とした理由では、税務署は経費として認めてくれません。
また、観戦頻度があまりにも多い、売上に見合わないほど高額なチケットを経費としているなどの常識的な範囲を逸脱している場合も税務署からツッコミが入る可能性が高いです。ひどい場合は、試合終了前に税務署から連絡が来てしまうかもしれませんね!
「いやいや、全部ブログに書いてるから経費でしょ!」という人もいるかもしれません。ただそれを判断するのはあなたではなく、税務署だということをよくよく認識しておいてください。その上で経費とするかは自己責任です。
5.結論
結論としては、スポーツ観戦が経費になるかどうかは「趣味か仕事か」の線引き次第です。ですので、仕事や事業との関連を説明できるようにできるようにしておきましょう。
スポーツ観戦は最高のエンタメですが、経費となるかは別問題です。
経費となるかはあなたが仕事上のピッチに立っているかどうかにかかっているかもしれません!
私は会社員なので経費にするのは難しいなあ…。副業でうまくやればなんとか…。
こうなってくると趣味が仕事の方って最強ですね!羨ましい!
※本記事は筆者の一般的な情報の紹介であり、個別の税務判断を行うものではありません
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