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税理士にだって初体験はある~確定申告初体験談~|申告義務は突然に(あなたにも申告義務あるかも?)

みなさま今日もお疲れ様です。税理士FPサラリーマンのかびです。

最初から2番目の記事ということで、税理士らしく確定申告のお話です。

私が社会人一年目のときに初めて自分の確定申告をしたときの体験談です。確定申告をする方の参考になればと思います。

何気に年末調整だけでは済まないことって意外と多いですよね…。(年末調整だけでいいのか不安な人や新卒者で直前までバイトしていた人もぜひ!)


1.そもそもなぜ自分で確定申告?

まず、私の説明を簡単にします。

私は税理士法人という会社で働く普通のサラリーマンです。
サラリーマンは年末調整という手続きを会社に行ってもらうので、基本的には確定申告をする必要はありません。

かくいう私も入社一年目の確定申告シーズンまで確定申告をする気はサラサラありませんでした。
ところが、私は大学4年生の2月ごろまでバイトをしていたため、その分の給料の源泉徴収票を勤務先の税理士法人に提出する必要がありました。
この元バイト先の源泉徴収票という紙ぺら一枚の提出を忘れてしまったため、確定申告の義務が生じてしまいました。(こうならないように新卒の人も注意しましょう。源泉徴収票は捨てないで!

お客様の確定申告に取り掛かり始めた時期にこの事実に気づき、大慌てです。税理士になろうとする人間としてお恥ずかしい話ですが、「え、これ俺がやらなきゃだめなの?」という感じでした。

※みなさまには同じ経験をしてほしくないので、確定申告が必要な人・確定申告した方がいい人の具体例は後述します。

2.いざ、確定申告!のはすが、元バ先の源泉徴収票はどこへ…?

とはいえ、私も税理士法人勤務の身ですから、お客様の確定申告に比べたら自分のなんて簡単じゃん!と開き直っていました。

しかし、いざ申告書づくりに取り掛かろうとすると、
元バイト先の源泉徴収票がない…。やばい!どうしよう…。

家中を探し回りましたが、結局見つからず。
気まずいながらも元バイト先に連絡して源泉徴収票を送ってもらうハメになりました。(元バイト先も税理士法人だったため、職業柄とても恥ずかしい思いをしました。)
※私のように源泉徴収票をなくしてしまっても、依頼すれば再発行してくれることがほとんどなので、ご安心を。(いや、なくすなよ!)

3.初めての確定申告書等作成コーナー

一般の方が確定申告を行う場合、ほとんどの方が確定申告書等作成コーナーという国税庁のウェブサイトを利用することになるかと思います。

しかし、私の勤務先ではお客様の確定申告には別の申告書作成ソフトを使っていましたので、私には確定申告書等作成コーナーの勝手がわかりません。

そもそもスマホでやればいいのか、パソコンでやればいいのかもわかりません。とりあえずスマホでやることにしたのですが、画面が小さく操作しにくい!しかもスマホ用のデータを作ってしまうと、パソコンでは操作できない!不便!と散々な状態に…。
※みなさまにはパソコン用で作成することをお勧めします。なお、パソコン用でもマイナンバーカードを読み込むためにスマホは使います。

また、当時はマイナンバーカードを持っていなかったので、個人情報の登録にも四苦八苦しました。(マイナンバーカードがあればマイナポータルとの連携によりスマホで簡単に登録できます。)

ただ、思ったよりは親切!税金の知識がない人を前提に作られているので、質問に答えながら源泉徴収票の数字を入力するだけで私の簡単な申告書ならあっさり作れてしまいました。

申告書はあっさり作れましたが、提出するまでが確定申告です。
当時の私はマイナンバーカードがなかったため、確定申告書等作成コーナーから電子データで送ることが難しく、郵送で提出することにしました。

郵送では、確定申告書のほかに源泉徴収票(現在は添付不要になっています。)や本人確認書類のコピーなどの添付書類が必要で、こちらを紙で用意することは面倒に感じました。やはりマイナンバーカードはあると便利です。デジタル化の時代ですね。

※確定申告書等作成コーナーの使い方は別の機会に触れられればと思いますが、気になる方は令和6年分の確定申告書等作成コーナーのリンクを張っておきますのでのぞいてみてください。なお、確定申告書等作成コーナーは毎年1月4日頃に新年度版がリリースされますので、ご注意ください。

令和6年分 確定申告書等作成コーナー

4.申告完了!

なんとか期限の3月15日までに提出を済ませ、後日税務署から申告書の控えが返送※されてきました。こうして無事にに確定申告を終えることができました。ただ、想像以上に疲れました。
端くれとはいえ専門家の私が疲れるのですから、ご自身で確定申告をされる人の負担はかなり大きいことでしょう。このことがわかってある意味いい経験になりました。
元バイト先の源泉徴収票をなくしたおかげですね。(いや、反省しろよ!)

※現在では郵送で申告書を提出しても申告書の控えは返送されなくなりました。
ちなみに電子データで申告書を送信した人には、マイナポータルから見れるメールボックスに申告完了のお知らせが届きます。このお知らせが確認できれば確定申告手続きが正常に行われたことになります。

5.初体験時に私が気になった点

初めて確定申告書等作成コーナーを使ってみて、下記の点が気になりました。

  • マイナポータルとの連携は絶対にやった方がいい(マイナンバーカード必須)

  • 添付書類が添付できているかわかりにくい。(生命保険、iDeCo、ふるさと納税などの添付書類はマイナポータルと連携して添付した方がいいです。)

  • スマホだと画面が小さく操作が難しい。

  • 一度スマホ用のデータを作ってしまうと、パソコンでデータを見ることができず、パソコン用のデータに変換することもできない。

  • 知識がない人には入力するのが難しい部分もあるにはある。

なお、確定申告でわからないことは、お近くの税務署の相談窓口へ行くか、国税局の電話相談センターに電話して確認できます。それでも自分で申告書を作ることは難しい・作る時間がないという人は税理士などの専門家に相談してくださいね!

6.確定申告が必要な人・したほうがいい人

私と同じ目にあう人を減らすため、そして知らずに申告義務違反になる人を減らすために、確定申告が必要な人・したほうがいい人の具体例をまとめました。(令和7年度の税制をもとに記載しています。)

☆確定申告が必要な人

  • 複数の会社から給料をもらっている人(副業の勤務先の年収が20万円以下の人は除く。)

  • 年の途中で転職し、転職先の年末調整の際に前職の源泉徴収票を提出しなかった人(私の場合です。新卒の方も要注意。なお、前職の源泉徴収票を転職先に提出すれば確定申告は不要です。)

  • 年の途中で退職し、その後再就職していない人

  • 年間の給料の収入金額が2,000万円を超える人

  • 給料をもらっている人で副業の年間の所得金額(売上-必要経費)が20万円を超える人(FXや暗号資産で年間20万円超の利益を出した人も含みます。)

  • 個人事業主の人、不動産賃貸をしている人で年間の所得金額(売上-必要経費)が95万円を超える人

  • 上場株式等を源泉徴収有の特定口座以外の口座で売却した人

  • 不動産を売却した人

  • 保険金の満期金・解約返戻金を受け取った人でその所得金額(通常は保険会社から送られてくる書類に金額が記載されています。)が50万円を超える人

  • ギャンブル(宝くじ等は除く。)で年間50万円を超える利益を得た人

  • 年金受給者で公的年金等の年間の収入金額が400万円を超える人

☆確定申告した方がいい人(申告する義務はないが、した方が得をする人)

  • 個人事業主の人で所得金額(売上-必要経費)が赤字の人

  • 上場株式等の売却損が生じている人

  • FXで損が生じている人

  • 医療費の支払金額が年間10万円を超える人

  • ふるさと納税をした人(ワンストップ特例が不適用の人)※

  • 住宅ローンを組んだ人(初年度のみ。二年目からは不要です。)

  • 災害や盗難または横領により被害を受けた人

※ワンストップ特例とは、ふるさと納税の寄付先が5自治体以内の人が確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができる制度です。
なお、ワンストップ特例制度の手続きをしている人でも、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるために確定申告をした場合は、ワンストップ特例制度は受けられなくなります。その場合は必ずふるさと納税の金額も確定申告書に記載してください。そうしないと、ふるさと納税がムダになってしまいますのでご注意を!

7.初めて確定申告する人へ

初めての確定申告ではうまくいかないことが必ずあると思います。私もその経験者です。

そのため、みなさまには自分がどんな場合に確定申告をする必要があるのか把握していただき、早めに準備をしていただければと思います。

もしわからないことがあっても、税務署職員の方は無料で相談に乗ってくれますし、無料ではないかもしれませんが、我々専門家も必ずみなさまのお力になります!

私の場合も元バイト先に協力をお願いをしましたが、一人で悩まず、頼れるものは頼って、使えるものは使ってOKです。

確定申告は意外と孤独な作業ではありません。声を上げれば助けてくれる人が必ずいます。

ですから、あなたの初めての確定申告も過度に心配しなくて大丈夫です!

もっと詳しく知りたい人はこちらで確定申告についてまとめています👇️

副業・投資家のための確定申告はこちら👇️

※本記事は筆者の体験談・一般的な情報の紹介であり、個別の税務判断を行うものではありません。

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