【子育て】認定区分変更問題
今日の記事はこども園(1号認定は除く)、もしくは、保育園に通っているお子さんがいる世帯に向けてのおはなしになります。
これからお子さんを幼稚園や保育園、こども園に通わせようとしている世帯の方も知ってた方がいい話かもしれません。
これは、役所の人やこども園の先生の話を聞いた中で知ったことをまとめたものになります。
もしかしたら、間違っているところもあるかもしれませんので、一応参考までに読んでもらえたらと思います。
共働きの世帯でパパかママどちらかが、仕事を辞めたり正社員からパートになったり等、働き方が変わった場合に子どもの認定区分が変更になることがあります。
自分はこのあたりの事情がよくわかっていなかったのですが、仕事を辞めたことは一応報告した方がいいと思ってこども園に伝えたところ、この認定区分の話をされました。
その後、役所から連絡があって、認定区分変更の対象になると言うことで、4月から変更になることになりました。
ちなみに、認定区分のザックリとしたイメージはこんな感じ。
1号認定 幼稚園児
2号認定 保育園児
今現在1号認定の場合は職場がどうとか関係ないのですが、問題が発生するは2号認定を受けている世帯です。
2号認定を受けるためには「保育を受ける事由」というのが必要になるからです。
両親が共働きで家にいないとか、出産を控えているとか、赤ちゃんを育てているとか、保育が必要だという理由のことを「保育を受ける事由」というのですが、これがないと2号認定を受けることができません。
で、この度、自分が退職することになったことで、この「保育を受ける事由」がなくなってしまったというわけです。
自分が退職をこども園に伝えたときは、会社の残務整理が終わったところで再就職するつもりだったので、そのように伝えていました。
この場合、求職活動期間ということで、次の仕事を見つけるまで約3ヶ月間は2号認定のままでいることを認められます。
ただし、通常保育の2号認定ではなく、短時間保育の2号認定となります。
両者の違いは子どもを預かってくれる時間です。
通常保育の2号認定・・・最長11時間
短時間保育の2号認定・・・最長8時間
この時間は市町村によって違いがあるそうなので、気になる方は役所に確認してみてください。
さて、ここで突然ですが問題です。
もし仮に、うちの子どもが保育園に通っていたとします。
自分がこの就職活動期間中に再就職できなかったとしたら、子どもはどうなるでしょうか。
答え:「子どもは保育園を退園しなければならない」
これは役所の人の話ですが、この就職活動期間中に再就職先が決まらなければ2号認定から1号認定に変更になるそうです。
保育園は2号認定の子どもしか受け入れてないため、保育園に通っている場合は、退園しなければならないのです。
うちの子が通っているこども園は、保育園と幼稚園のいいとこ取りをした施設で、1号認定の子も2号認定の子も受け入れています。
そのため、もし自分が就職せずにこのまま専業主夫になって2号認定の資格を喪失して1号認定になったとしても、退園は免れることになります。
役所の人と話をしていて、こども園で良かった・・・と思いました。
以上、子どもの認定区分のおはなしでした。
2号認定のお子さんをお持ちの世帯の方は、この話を頭の片隅に入れておいてもらえたら良いかなと思います。
おわり。
