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山ノ内町で起業をお考えのかたへ

山之内町から
~起業チャレンジ支援事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご参考いただけましたら幸いです。

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起業チャレンジ支援事業補助金

町では、町内の産業振興、起業支援及び定住促進を目的に、町内で起業をする方への補助を行います。

起業とは、事業を営んでいない個人が所得税法第229条に規定する開業の届出又は新たに法人を設立し、新しく事業を起こすことをいいます。

◆補助対象者◆(下記のすべてに該当する方)
(1)町内に事業所を設置し、又は設置しようとする者

(2)町内に住所を有する者、又は実績報告書の提出前に町内に住所を有する者

(3)山ノ内町商工会の起業相談及び指導を受けた事業計画書を有し、継続発展する見込みのある事業を起業する者

(4)山ノ内町の「創業支援等事業計画」に記載のある特定創業等支援事業による支援を受けた者、又は補助事業完了までに受ける者

(5)町税等の滞納がない者。転入者にあっては旧住所地の市区町村税等についても滞納がない者

(6)山ノ内町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でない者

◆補助対象にならないもの◆
・補助対象者の要件を満たしている場合でも、下記に該当する場合は補助対象となりません。

(1)事業所が町内での移転と認められるもの
(2)他のものが行っていた事業を継承して行う者、又は行おうとする者
(3)事業の実施に関して、法令に基づき、許認可を受けていない者
(4)仮設又は臨時の事業所で事業を行う者、又は行おうとする者
(5)反社会的な活動を行う者その他の社会通念に照らし補助することが不適当である者
(6)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者
(7)空き家等再生事業補助金(旧:空き家の店舗等活用事業補助金)の交付を受けたことがある者又は受ける者 ※重点的推進事項に寄与する事業を行う者を除く

◆補助対象事業◆
日本標準産業分類に掲げる業種のうち、次に掲げるもの
ア 建設業 イ 製造業 ウ 情報通信業 エ 卸売業、小売業 オ 学術研究、専門・技術サービス業 カ 宿泊業、飲食サービス業 キ 生活関連サービス業 ク 教育、学習支援業 ケ サービス業(他に分類されないもの) 

※起業しようとする事業が下表に該当する場合は補助対象業種から除くものとする。

補助対象外とする業種
(日本標準産業分類による)
(1) 学術研究、専門・技術サービス業のうち下記のもの
・学術・開発研究機関(中分類71) ・専門サービス業(他に分類されないもの)(中分類72)のうち、管理、補助的経済活動を行う事業所、法律事務所、特許事務所、公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所、行政書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所 ・その他のサービス業(小分類729)のうち、興信所、不動産鑑定業、他に分類されない専門サービス業 ・技術サービス業(他に分類されないもの)(中分類74)のうち、管理、補助的経済活動を行う事業所、獣医業、土木建築サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、計量証明業、その他の技術サービス業

(2) 生活関連サービス業のうち、娯楽業(中分類80)

(3) サービス業(他に分類されないもの)のうち、廃棄物処理業(中分類88)、職業紹介・労働者派遣業(中分類91)、政治・経済・文化団体(中分類93)、宗教(中分類94)、その他のサービス業(中分類95)

(4) その他下記に該当するもの
・風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの ・集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)(細分類9299に含まれるもの) ・NPO法人、ボランティア活動、財団法人、社団法人などの他、町長が適当でないと認める業種

◆補助対象事業及び補助金額◆
次の表により、補助申請年度に必要となる経費の額を基に算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。ただし、国、県その他本町以外の団体から起業に関連する補助を受ける場合は、この補助の経費から除く。

補助対象事業
(1) 事業所等開設支援事業
・事業内容
起業を目的として、事業所等の設備・備品の購入等開設等に係る事業
・補助対象経費
(1) 設備、備品購入費(消耗品等は除く。)
(2) その他事業開始に係る経費(空き家等再生事業補助金を受ける場合は改修費用を除く)
(3) 一般車両購入・リース料を除く。
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:70万円

補助対象事業
(2) 経営支援事業
・事業内容
起業を目的として事業を実施する事業者が、市場調査・販売促進等経営の安定に向けて行う事業
・補助対象経費
(1) 経営指導に係る費用
(2) 市場調査費、展示会等の出店費
(3) その他販売促進に係る経費
(4) 事業実施に必要な経費(一般経常費は除く。)
(5) その他の経営の安定に係る経費
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:30万円

※上記記載の経費に該当するものでも、審査により対象外となることや査定により減額する場合があります。

◆重点的推進事項について・補助限度額:
重点的推進事項に寄与すると認められる事業は、空き家等再生事業補助金と併用できます。

重点的推進事項は以下のとおりです。
・女性・若者に選ばれる町づくり
・町の強みを活かした関係人口創出・拡大に向けた取組
・農産物の観光消費拡大
・ゼロカーボンに向けた取組

◆注意事項◆
1・郵送での書類受付は行っておりません。役場経済振興課経済振興係へ直接ご提出ください。

2・審査には時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。

3・虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたときや、補助金の交付を受けた日から5年以内に事業の中止又は事業所の町外への移転及び起業者が町外への転出となった場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。

4・補助金を受ける前に、要綱に規定する要件を満たさなくなったとき及びやむを得なく事業を辞退するときなどは、速やかに届け出てください。

5・この補助金の交付は当該補助事業者について1回限りです。

6・予算の上限に達した場合は、受付を中止することがあります。

◆お問い合わせ先◆
経済振興課 経済振興係

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出典(山ノ内町ホームページ
https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/kankoshoko/gyomu/sangyo_shinko/kigyo_sogyo/437.html

以上、今回は起業・創業に関連した補助金の情報でした。

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