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⑥賃貸借の終了と更新〜【3.債務不履行解除】

(1)契約の一方当事者が自らの義務を履行しない場合には、他方当事者は契約を解除することができます。解除原因となる○○○○○としては、賃料不払い、賃借権の無断譲渡および無断転貸、用法厳守違反等があります。
(2)賃貸人が債務不履行による解除を行うためには、賃借人に債務不履行状態を是正するよう○○しなければなりません。
※「無催告で即時解除する」などという特約を設定することは原則としてできません。
(3)長期にわたって賃料を滞納するなど義務違反が重大であり、信頼関係を著しく破壊していると認められる場合には、例外的に○○○で解除することも可能です。
(4)下記の場合、債務者は催告することなく、直ちに契約の解除をすることができます。
❶債務の全部の履行が不能である時
❷債務者がその債務の○○の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
❸債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合においては、○○する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
❹契約者の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間ないに履行しなければ契約をした目的に達することができない場合において、債務者が履行しないでその時期を経過したとき
❺債務者がその債務の履行をせず、債権者が
催告しても○○をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(5)解除は、相手方にその○○○○が到達した時点で効力が生じます。
(6)解除の意思表示は口頭ですることも可能ですが、裁判の証拠になるのでなるべく○○でするのが望ましいです。
(7)「期間内に支払わない場合には本書をもって解除することとします」などのように、催告と同時に解除の○○○○を行うことも可能です。
(8)賃貸人の代わりに○○○○会社が代わりに賃料を支払ったとしても、賃借人の債務不履行の事実は変わらないので、解除することができるとされています。
(9)賃貸借契約の解除については、○○に向かってのみ効力を生ずるものとされています。
(10)契約がはじめから存在しなかったことにはなりません。また○○の意思表示を撤回することはできません。

《答え》
(1)債務不履行
(2)催告
(3)無催告
(4)❷全部
  ❸残存
  ❺契約
(5)意思表示
(6)書面
(7)意思表示
(8)家賃保証
(9)将来
(10)解除

🔹参照文献、、LEC東京リーガルマインド編著
  2025年度版 賃貸不動産経営管理士
  イチカラ身につく テキスト&一問一答

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4AV08P+C5LN6I+1G62+6NU9D

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