「普通徴収」と書くだけではNG?摘要欄への「書き方ルール」
■結論
👉 普通徴収を選択する場合は、
👉️ 給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄に理由の符号を記載する必要があります
■なぜ注意が必要?
普通徴収にする場合、
👉 単に「普通徴収」と書けばよいわけではありません。
実務では、
👉 市町村ごとに定められている「符号」を記載する必要があります
正しい記載でない場合、
👉 普通徴収が認められず、特別徴収となる可能性があります
■具体的な対応
👉️ 普通徴収とする従業員がいる場合は、住んでいる市町村のホームページなどで、必ず以下を確認します。
●普通徴収が認められる理由に該当するか
●対応する符号は何か
■注意点
👉 市町村によって決められている理由や符号が異なります
▼新宿区

▼大阪市

▼福岡市

このように、同じ「普通徴収」でも、理由区分や符号は異なります
そのため、
👉 必ず各市町村のホームページで確認が必要です
■電子申告する場合
給与支払報告書を市町村へ電子申告する場合、
普通徴収を選択した従業員については、
👉 摘要欄に普通徴収切替理由の「符号」の入力が必須です。
👉 この符号が未入力の場合、エラーとなり電子申告で送信できません。
■記載例(提出先:新宿区の場合)
【例1】5月までに退職予定の場合
※5月以前に退職する場合、その会社では6月以降の住民税を特別徴収できないため、普通徴収が認められます
▼摘要欄の記載例
👉「符号」と「退職予定日」を記載します

【例2】上記以外の場合
▼摘要欄の記載例
👉「符号」のみ記載します

■まとめ
👉 普通徴収=自由に選べるものではない
👉 市町村ルールに従った「符号」の記載が必要
