【DAY29/試験まであと71日】宅建ノート|法務分野①「履行・解除・債務不履行」要件と判定力を磨こう!
朝のひとこと
おはようございます。
昨日(DAY28)は、帳簿・標識・行政処分など義務系の制度整理を行い、読解力と記憶の安定性を高めました。
本日はいよいよ 民法・債権法の分野 へ入ります。具体的には、契約の履行義務・解除権・債務不履行の成立要件 を過去問事例も交えて図解し、判定力を高める内容です。
昨日の復習(DAY28):義務系ルールの核心理解
帳簿の保存期間(売買5年・賃貸3年)、標識掲示義務(免許番号・宅建士氏名など)、重要書類保存(35条・37条書面5年)を整理
保存漏れや掲示義務違反が行政処分につながるリスクを確認
図解整理で制度分類と違反ケースを直感的に理解できるようになりました
DAY28の気づき
義務系は覚えておけば合格圏にできる分野
書面関係の定型ルールは図や表にまとめると頭に残る
毎日積み重ねることで、「当たり前にできる」力になります
本日のテーマ(DAY29):民法の履行・解除・債務不履行を図解で理解!
なぜ学ぶか?
宅建試験では民法の履行義務・契約解除・損害賠償などが「毎年必ず1〜2問以上」出題されます
判定力を問われる問題が多いため、論点と要件を整理し、スムーズに対応する力が重要です
① 契約の履行義務と変更・代替履行(民法第412条ほか)
履行義務とは約定した行為を誠実に行う義務
履行できない場合でも、裁判所の判断により代替的履行が可能な場合あり(法的には「代替履行」や「履行の催告後の解除」制度)
② 債務不履行の3要件(民法第415条)
債務不履行の成立は以下に分かれます:
履行遅滞:期限の到来後に履行しない
履行不能:履行自体が不可能になった
不完全履行:履行したが内容が約定と異なる
成立した場合、損害賠償や契約解除が可能です。
③ 解除権発生と猶予制度(民法第541条など)
契約解除は、事後的な措置ではなく、当事者の意思表示によって効力が発生します。
ただし、債務者が履行遅滞に陥った場合は、催告を経た後に解除が可能という制度が設けられています。
図解演習ケース
A) 延滞あり → 催告後解除可能
契約で支払期日が決まっているにも関わらず、期日後も履行なく催告なしでいきなり解除された場合…
→ 催告なしの解除では無効。催告後に解除すべき状況。
B) 履行不能 → 履行遅滞になるケース
天災など突発的要因で「履行」ができなくなった場合…
→ 履行不能に該当し、損害賠償請求や解除権の対象となります。
本日の確認クイズ(5問)
履行遅滞に対しては、催告しないでも即時解除できる。 → ❌ ×(催告が原則必要)
履行不能は債務者の責任に関係なく不履行とみなせる。 → ✅ ◯(不可抗力でも不履行)
損害賠償は履行遅滞の際は認められない。 → ❌ ×(認められる)
一方的に履行条件を変更した場合、契約の合意変更が成立していれば履行義務はその通り。 → ✅ ◯(合意があれば有効)
履行できない原因が債務者に責任がない場合でも、損害賠償は請求できる。 → ❌ ×(過失・故意が原則)
本日のまとめ
民法の基礎は「履行」「不履行」「解除」の流れを整理できれば十分対応可能
図解と判定力の訓練が、民法問題では強力な武器になる
本日の学習で判断の基本パターンを抑え、安定した対応力を固めましょう!
明日の予定(DAY30)
民法②:保証契約・連帯保証・弁済に関する論点 を過去問演習と図解で整理し、本命分野へ準備を進めます。
本日のひとこと
法律分野では「制度の流れを理解する」ことが最大の鍵です。
曖昧なまま進まず、簡単な図とキーワードでしっかり整理して実力に変えていきましょう!
