“法定外”の福利厚生には何がある?
大学1年から始める就活(91)
法律で定められている「法定福利厚生」が
いわゆる社会保険で、
これはどこの企業でもマスト。
差が出るのは「法定外福利厚生」のほう。
これにはどんなものがあるのでしょうか?
まず、意外なことですが、
通勤にかかる交通費。
実は支払いが義務ではありませんが、
これは、ほぼ、どこの企業でも支給されます。
コロナ禍以降の在宅ワークの増加で、
オフィスに行かなくてもいい場合は支給されないかもしれませんが、
オフィスに通勤する場合は、
自宅からオフィスまでの交通費が支給されます。
一方で在宅ワークの場合、
自宅で光熱費(電気、水道料金など)がかかることから
在宅手当を支給する企業もあります。
その他には、
住宅に関する手当。
全国に支社や支店を持っていて、
住居の変更が必要になるような異動の場合は
引っ越し費用はもちろん、
独身なら、寮や借り上げ住宅制度がある企業もあるし、
家族がいる場合は、社宅があることも。
また、社宅などを持っていない企業では、
住宅手当として、現金が給与にプラスされることもあります。
他には、健康診断や人間ドックなどの受診料の補助、
スポーツクラブの利用割引、
無料、もしくは格安の社員食堂などがある場合も。
法定外福利厚生ばかりに目を向けるのもどうかとは思いますが、
これが充実している企業は、
少なくとも「社員に働きやすい環境を提供したい」
という気持ちを持っているはずだし、
そこにお金をかけられるだけの財力があるということ。
働く環境を良くして、社員の離職を防いだり、
生産性を高めることに注力しているといえるでしょう。
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