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🔰社労の杜+労災保険第10講 障害補償給付・障害給付・複数事業労働者障害給付


労災保険第10講 障害補償給付・障害給付・複数事業労働者障害給付


要するに

  • 障害補償給付・障害給付とは?

    • 仕事中や通勤途中のケガや病気が治った後、体に障害が残った場合にもらえる給付。

    • 「障害」とは、目や耳が悪くなる・手や足が動かなくなるなど、日常生活や仕事に支障が残ること。

  • 障害の重さによる区分

    • 重い障害(1級~7級):毎年もらえる「障害補償年金」または「障害年金」。

    • 軽い障害(8級~14級):一度きりもらえる「障害補償一時金」または「障害一時金」。

    • ※障害の等級は1級が最も重い、14級が最も軽い。

  • 支給額の決まり方(年金・一時金の例)

    • 年金は1級で「給付基礎日額×313日分」、2級で277日分…と等級ごとに決まる。

    • 一時金も8級なら503日分、14級なら56日分と日数で金額が決まる。

  • 障害が2つ以上残ったとき

    • 原則は「重い方の等級」で認定される。

    • ただし、13級以上・8級以上・5級以上が複数ある場合、さらに1~3級繰り上げて認定される場合もあり。

  • もともと障害があった場合(加重障害)

    • 例)もとから右手が不自由だった人が、仕事で左手も障害を負った場合など。

    • 支給は「現在の等級分」から「もともとの等級分」を引いた“差額分”だけ。

    • 既存の障害が軽い(8級以下)で、今回重くなった(7級以上)の場合は特別な計算ルールあり。

  • 障害の程度が変わった場合

    • 受給中の障害補償年金の障害等級が自然に重くなったり軽くなったりした場合、新たな等級でもう一度全額支給される(逆に前の年金はストップ)。

  • 複数の会社で働く人の障害給付

    • 2つ以上の会社で働いていた場合、それぞれの会社の仕事が障害の原因に関係していれば、両方の影響を総合評価して支給が決まる。


実例でイメージ!

  • 例1:一番重い障害(1級)

    • 仕事中の事故で全身まひ→1級認定、年に313日分の年金。

  • 例2:軽い障害(14級)

    • 通勤時に足を軽くケガ→14級認定、56日分の一時金だけ。

  • 例3:障害が複数できた場合

    • 事故で右手11級、左足14級→重いほう11級認定。

  • 例4:障害が元々あり加重された場合

    • もともと8級(右足)、新たに4級(左足)になった→4級分から8級分(×1/25)を差し引いて加重分のみ支給。


暗記ポイント

  • 障害補償給付は「仕事中・通勤中の障害」で、障害等級1級~14級で決まる

  • 1~7級は年金、8~14級は一時金

  • 支給基準は等級ごとに日数が決まっている(1級313日分、8級503日分、14級56日分など)

  • 障害が2つ以上ある場合は重い方、場合によって繰り上げもあり

  • もとから障害がある人は“差額分”のみ

  • 複数の仕事が原因なら総合評価で認定



選択問題

Q1. 障害補償給付の年金・一時金の支給基準で、8級は何日分か?

A. 277日分
B. 503日分
C. 313日分
D. 56日分
E. 245日分

解答
B. 503日分

解説
ピヨ子「8級って覚えにくいな…」
ハチマキ先生「ゴーサン(503)と覚えるといいよ。8級は一時金で503日分!」


Q2. 障害が2つ以上残った場合、原則どう認定されるか?

A. 軽い方の等級
B. 両方合算した等級
C. 重い方の等級
D. 両方の平均等級
E. 必ず1級

解答
C. 重い方の等級

解説
ピヨ子「両方あわせてもらえたらお得だけど…?」
ハチマキ先生「惜しい!基本は重い方のみ。ただし、場合によって繰り上げもあるから注意!」


Q3. もとから障害がある人が新たに障害を加重した場合、支給されるのは?

A. 何ももらえない
B. もともとの障害分だけ
C. 加重後の障害等級分全額
D. 差額分だけ
E. 両方の合計

解答
D. 差額分だけ

解説
ピヨ子「全部もらえると思ったのに…」
ハチマキ先生「残念!“差額分”しかもらえません。でもそれが公平なんだよ。」


択一問題

Q1. 次のうち、障害補償給付に関して正しいものはどれか?

A. 1級~7級は一時金、8級~14級は年金である
B. 2つ以上の障害が残った場合は、必ず1級に認定される
C. 既存の障害がある人は、加重分だけ支給される
D. 年金の金額は等級が上がるほど増える
E. 14級の支給額は313日分である

解答
C. 既存の障害がある人は、加重分だけ支給される

解説
ピヨ子「全部正しそうに見えるんだけど…」
ハチマキ先生「そこが本試験のワナ!Cが正解だよ。他はよく読んだら間違い。年金と一時金が逆だったり、1級に必ず認定されることはないし、14級は56日分だ!」


Q2. 障害補償給付の等級の繰り上げ認定に関して、正しいものはどれか?

A. 13級以上が2つ以上なら3級繰り上げ
B. 8級以上が2つ以上なら2級繰り上げ
C. 5級以上が2つ以上なら1級繰り上げ
D. 13級以上が2つ以上なら1級繰り上げ
E. 5級以上が2つ以上なら2級繰り上げ

解答
B. 8級以上が2つ以上なら2級繰り上げ

解説
ピヨ子「ややこしいなー」
ハチマキ先生「語呂で覚えるのもアリ!イザいち やになる ごみだ=13級1級繰り上げ、8級2級繰り上げ、5級3級繰り上げだよ!」


判例

  • 大阪地裁 平成10年4月23日判決

    • 【内容】業務上の事故による障害等級の認定を巡って、労働者が実際に被った障害と認定等級が妥当かどうか争われた裁判。

    • 【ポイント】障害の内容や仕事・日常生活への支障の具体的影響を詳細に検討し、障害等級の認定が合理的かどうかが判断材料になった。

    • 【キーワード】障害等級認定、個別事情の重視、合理的な認定基準


最新情報・通達等

  • 2024年5月、厚生労働省より「障害認定基準の運用細則」改定が発表されました。

    • 障害等級認定の際、より個別の事情(実際の生活や就労上の困難さ)を重視して評価するよう明記されました。

    • 複数の事業所で働く人の場合、各事業所の業務負荷を総合評価して障害給付の可否を判断する運用も強化されています。

  • 詳しくは厚生労働省ホームページや「労災保険Q&A」コーナー参照。


コメント

ピヨ子「障害等級の仕組み、だんだん分かってきた!
繰り上げとか差額計算とか、ケーキの切り分けみたいで頭が混乱するけど…」

ハチマキ先生「障害給付は、“もらえる金額”にばかり目が行きがちだけど、本当に大事なのは“安全第一”!
今日も“転ばぬ先の杖”でいこう!」

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