第二種販売:法令✨ ✅二つ以上の経済産業局に設置する販売事業の登録先:経済産…
第二種販売:法令✨
✅二つ以上の経済産業局に設置する販売事業の登録先:経済産業大臣
✅二つ以上の都道府県区域に設置される販売所の保安業務
→一つの産業保安監督部の管轄区内であれば、その産業保安監督部超の認定が必要
✅3,000kg以上の貯蔵施設の設置の許可
→都道府県知事🗾
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