第二種販売:法令🔖 ✅容器の刻印(容器の内容積) →記号V 単位:リットル …

第二種販売:法令🔖
✅容器の刻印(容器の内容積)
→記号V 単位:リットル
※他の問題も含め要確認📝
✅溶接容器の再検査機関
→製造後20年未満5年、それ以後2年
※その容器の製造後の経過年数に関係なく定められている(✖の選択肢)
✅容器外面の表示
→高圧ガスの名称・性質の明示

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