第二種販売:法令📙 ✅容器の刻印:充てんすべき高圧ガスの種類 ✅容器外面の表…
第二種販売:法令📙
✅容器の刻印:充てんすべき高圧ガスの種類
✅容器外面の表示:燃の表示
→液化石油ガスの性質を示す文字「燃」がある
※「刻印」ではない
✅溶接容器の再検査機関
→製造後20年未満5年、それ以後2年
容器則第8条(刻印等の方式)
第10条(表示の方式)等参照
いいなと思ったら応援しよう!
よろしければ、応援お願いします!
いただいたチップはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
引き続き何卒よろしくお願いいたします💛