第二種販売:法令📙 ✅容器の刻印:充てんすべき高圧ガスの種類 ✅容器外面の表…

第二種販売:法令📙
✅容器の刻印:充てんすべき高圧ガスの種類

✅容器外面の表示:燃の表示
→液化石油ガスの性質を示す文字「燃」がある
※「刻印」ではない

✅溶接容器の再検査機関
→製造後20年未満5年、それ以後2年

容器則第8条(刻印等の方式)
第10条(表示の方式)等参照

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