経験年数で10年120ヵ月必要に
解体工事業の専任技術者の実務経験年数の計算は
建設業許可(一般建設業)における解体工事業の専任技術者(専技)に必要な実務経験年数は、「保有資格の有無」や「学歴」によって大きく異なります。
原則として、「無資格・学歴なし」の場合は10年以上の実務経験が必要です。
1. 実務経験のみ(無資格・学歴なし)で証明する場合
10年以上の解体工事の実務経験
注意点(許可・登録業者での経験)
解体工事の実務経験として認められるのは、「解体工事業の登録」を行っている業者、または「建設業許可(土木・建築・解体・旧とび土工)」を保有している業者のもとで請け負った経験に限られます。未登録・無許可業者での経験はカウントできません。
2. 指定学科の学歴がある場合
土木工学または建築学に関する学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が短縮されます。
大学・高等専門学校(高専)卒:卒業後 3年以上
高等学校・中等教育学校卒:卒業後 5年以上
3.国家資格等を有している場合
特定の国家資格等を保有している場合は、実務経験が不要(0年)または短縮されます。
実務経験「0年(資格のみ)」でOKな主な資格
解体工事施工技士
1級とび技能士
1級・2級土木施工管理技士(平成28年度以降の合格者)
1級・2級建築施工管理技士(建築・躯体/平成28年度以降の合格者)
実務経験(または講習)が必要な資格
2級とび技能士:合格後 3年以上の解体工事の実務経験
施工管理技士(平成27年度以前の合格者) または 技術士(建設部門):
資格取得後に「1年以上の解体工事の実務経験」または 「登録解体工事講習の受講」 が必要です。
4. 他業種との「緩和規定(12年ルール)」
土木・建築・とび土工の経験を組み合わせて証明する特例もあります。
12年以上の実務経験(うち解体工事が8年超含まれていること)
対象:土木工事業+解体工事業 / 建築工事業+解体工事業 / とび・土工工事業+解体工事業
資格や学歴が無ければ実務経験年数あるのみです
