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【給与】なんでそんなに控除されるの?

こんばんは。本日もお読みくださり、ありがとうございます。
私、きのはるは、給与というものに深くかかわってきた会社員です。
だからこそ、「節税」というものに興味が向かいました。

給与について、民間の会社にお勤めの方は、
給料や各手当について、実は細かい決まりはなく、法律で最低限が定められている以外は就業規則によって、各社で定められています。
だから、通勤手当が支給されない、扶養手当がない、住居手当がない、
そういったことは法律違反ではなく、各社の裁量でしかありません。

ざっくり言うと、こんな決まりがあります。(あくまでざっくり)
・継続して雇用が続く場合には、給料は毎月支給する
・1週間に40時間以上働いた場合には割増賃金が支給される(非管理職)
 →割増率は法律で最低限が定められているが、多い分には問題なし
・通勤手当の非課税額の算出方法は法律で決まっている

ちなみに、給料は手当を含まない給料額のことを言い、給与というと手当も控除もすべて含めたものを言います。

で、年間の所得額によるところはありますが、
・所得税
・住民税
・社会保険料(公務員の方は共済掛金)
という、定められた額が天引きされます。

今回は、定められた各控除項目について、ざっくり書いていこうと思います。細かく書いていくと本当にキリがないので。

・所得税(給与)
課税対象額(A)=その月に支給された給与額-その月の通勤手当非課税額-その月の社会保険料
税額表を参照して、(A)と扶養人数がクロスする額

・所得税(賞与)
課税対象額(A)=支給された賞与額ー賞与に係る社会保険料
税額表(賞与)から前月の課税対象額と扶養人数がクロスする税率(B)
(A)×(B)で所得税が求められます

・住民税
年末調整または確定申告で求められた1年の所得額から地方自治体が算出、翌年の6月~翌々年の5月まで定められた額を控除されます
そのため就職した初年度は控除がなく、退職後も1年間払い続けることとなります

・社会保険料(給与)
4~6月までの給与(現物支給含む)から、標準報酬月額を求め、
所定の率をかけて算出
翌月控除なので、就職した初月はなし、退職時に2ヶ月分払う等の処置がなされます

・社会保険料(賞与)
年に3回以下の支給の場合、賞与額を1000円単位まで切り捨てにして、
所定の率をかけて算出

毎年、所得税や社会保険料は見直しをされ、基本的に会社員は何も考えることなく、自動的に天引きをされていることになります。

12月に会社が年末調整をすることで、確定申告という手続きが不要になる、
それはつまりどういうことかと言いますと、

自分の給与を守る機会を見逃している

ということになります。

そこで、師匠たちの話に直結してくるのですが、
自分で事業を行って損益通算して、ちゃんと経費を計上しなさいよ
ということなのです。

ご存知ですか?
年末調整でうたわれている、会社員の1年間の経費、
65万円です。
一律です。(※基礎控除とは違います)
少なくとも私が就職した後、変わったことはありません(つまり20年以上)。
こんなに物価上がってるのに!?
会社員だって、勤めるのにお金かかるのに!?
ですよ。

だから、自分で賢く自分のお金を守りなさいよというのが師匠たちの教えです。
だから、初めて確定申告(のうち事業申告)をする年に鉛筆1本売りなさいよと。
(※だからって鉛筆じゃなきゃいけないわけではないですが、物のたとえで)

確定申告で所得が抑えられれば、翌年の6月から徴収される住民税も同時に抑えられ、しかも住民税のほうが負担が重いので、効果がてきめんになります。なお、お子様が保育園児で保育料を徴収する自治体にお住まいの場合、保育料が安く抑えられます。
本来は、確定申告で「普通徴収」というのを選ぶと、納付書が送られてきて自分でコンビニ等で納めるようになるので、副業バレがしにくいうえ、決済方法を選ぶことによってポイントまでもらえるおいしい手法があったのですが、最近は会社員の場合、強制的に「特別徴収(※天引きのこと)」にされてしまうケースが増えています。天引きされるので、この住民税額がおかしいぞ!?と知れてしまうことで副業バレすることもありますね。

では、社会保険料は抑えようがないのか?というと、
4月~6月の給料で定時決定がなされますので、3月~5月の時間外勤務を極力しないことで効果の出る場合があります(時間外手当は前月の実績払いになるため)。あと、通勤手当には非課税枠があり、所得税や住民税に影響しない額となっていますが、社会保険料の場合は非課税額も定時決定の額に含められるため、家が遠く、通勤手当をたくさんもらっている場合は社会保険料が高くなります。
とは言っても、家が遠いけど実家に住めば家賃が浮いてそのほうがオトクとか、ケースバイケースなので、必ずしも会社の近くに住むことが有利なわけではありません。

あと、賞与が年4回以上の場合は、賞与から天引きされる社会保険料が雇用保険料のみとなります。その場合、賞与の分が給与時の等級に加算されることになりますが、所得の多い人の場合、頭打ちになりやすく、社会保険料を抑えるテクニックとして知られています。

細かいことを言うと、出張時の食事代について、日当という名前の旅費として支給されることがありますが、これを給与の手当にしてしまうと課税対象になってしまうため、これも非課税額を増やすためのテクニックの1つです。

とは言っても、会社員の収入だけでは節税や社会保険料を抑えるにも限界があるので、やはり師匠たちのお知恵を拝借して、確定申告をして「お金を守る」これが大事と、私も思います。

私個人のことをお話しますと、3月に残業がかさみがちなので、
何とかしてくれ~という感じではございます。

本日もお読みくださり、ありがとうございました。
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また書きますね。

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