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資産査定3級 解説・問題集

銀行資産査定解説1~不良債権処理の歴史と債務者区分


不良債権処理の歴史

1. 時系列の区分
不良債権の処理手順は、以下の2つの時期に分かれています:

1997年3月期決算まで
金融機関は、大蔵省による資産分類に従って、債権を分類し、処理していました。
大蔵省による資産分類
借入人の債権は「I(正常)」「II(要注意)」「III(回収懸念)」「IV(回収不能)」のいずれかに分類されます。

IV(回収不能)

債権が回収不能と判断された場合、貸出金は「償却」されます。
III(回収懸念)

債権の回収が懸念される場合、損失見込額を「債権償却特別勘定」に繰り入れます。
II(要注意)

債権に要注意の問題がある場合、「一般貸倒引当金」を計上します。
I(正常)

債権に特に問題がない場合、一般貸倒引当金を計上します。

借入人 → 金融機関 → 大蔵省による資産分類

           │
           ├── IV(回収不能)
           │       │
           │       └── 貸出金償却
           │
           ├── III(回収懸念)
           │       │
           │       ├── 債権償却特別勘定に繰り入れ
           │       │
           │       └── 貸倒引当金を計上
           │
           ├── II(要注意)
           │       │
           │       └── 一般貸倒引当金計上
           │
           └── I(正常)
                   │
                   └── 一般貸倒引当金計上

1997年9月中間決算以降
自己査定基準が導入され、金融機関が独自に回収可能性を判断して処理することになりました。

自己査定基準
金融機関が独自に、回収可能性に応じて以下のように分類します。
回収不能: 債権の回収が完全に不可能。
⇒ 損失見込額を貸倒引当金として計上し、「貸出金償却」を行う。
回収不能懸念大: 回収が極めて困難な債権。
⇒ 同様に「貸倒引当金」を計上し処理。
正常債権: 問題なく回収が見込める債権。
⇒ 貸倒引当金の計上は不要、または最小限。

借入人 → 金融機関 → 自己査定

           │
           ├── 回収懸念なし
           │       │
           │       └── 正常債権
           │               │
           │               └── 一般貸倒引当金計上
           │
           └── 回収懸念あり
                   │
                   ├── 不良債権(回収不能懸念大)
                   │       │
                   │       └── 個別貸倒引当金計上
                   │
                   └── 不良債権(回収可能)
                           │
                           └── 個別貸倒引当金計上

3. 自己査定基準導入の背景
1994年以前の問題点
従来の不良債権の認定基準は曖昧であり、特に「要注意債権」や「回収懸念債権」の取り扱いが甘かったため、不良債権の処理が遅れていました。
1997年の改革
銀行が独自に自己査定を行うことで、実態に即した引当金計上や債権償却が進むようになりました。
4. 自己査定結果の公正性・透明性の確保
自己査定結果は金融監督当局(当時は大蔵省、現・金融庁)が確認し、公正かつ妥当であるかを監査します。
これにより、銀行の不良債権処理が透明化され、金融システムの健全性が向上することを目指しました。

新アクションプラグラム終了後
2007年終了後は恒久的な対応として中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針を策定
「事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底」
「地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済の貢献」
「ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化」
の3項目を上げ、付加価値の高いサービスを提供し、それに応じたリターンの確保を図ることを求めている

新BIS規制(2007年3月)バーゼルⅡ
自己資本比率規制だけでなく新たに「監督上の検証」「市場規律」
監督上の規制の中に、自己資本比率に反映されない金利リスクと信用集中リスク(業種偏重や大口化)監督上の検証として組み入れ
抵当権付き住宅ローンはリスクウェイト35%

金融検査マニュアル(2019年12月廃止)
金融検査に関する基本指針が解釈や運用
金融検査 10項目のチェックリストがありAからDの4段階評定
金融機関には当該マニュアルを網羅した内部監査実施要綱の策定が求められている



資産査定と自己査定

資産査定~金融機関の保有する資産を個別に検討して、回収の危険性または価値の棄損の度合いに従って区分すること
自己査定~金融機関が自ら行う資産査定のこと

自己査定方法

先ずは債務者区分を判定し、後はルールに基づき債権分類をする。
例)債務者区分を正常先に判定すれば、延滞している債権でも非分類債権に分類
なお、地方公共団体は債務者区分の対象外で、全額非分類となる
旧金融検査マニュアルは、極力「保守的な」自己査定であることは要求されていない。「適切な」自己査定を行えば足りる、としている。


自己査定の行う基準日

自己査定の基準日は銀行は9月末と3月末、信金・信組は3月末であるが、実務的には決算月の数か月以内に随時査定を行っていくのが一般的である。随時査定後から決算までにクレジットイベント(信用事由)が起こった場合は必要な修正を行うことが必要となる。

担保評価の見直し頻度

破綻懸念先以下~半期に1回見直しするのが望ましいが少なくても年一回は行う
要注意先~年一回が望ましいが、それが出来ない場合には評価時点より1年を経過したものは時点修正を行う



自己査定別表の構造と目的

自己査定別表は、金融機関が債務者区分や債権区分を適切に分類し、引当金計上や資産査定を行うための詳細な指針を示すものです。債務者の経営状況や財務内容、収益性を基に回収可能性を評価し、それに応じて分類を行います。

主な項目
1.債務者区分の定義

  1. 分類基準

    • 各債務者区分に対する具体的な判定基準(例: 利払い能力、収益性、債務超過かどうか)。

    • 経営改善計画の進捗状況や延滞状況なども含まれる。

  2. 債権分類

    • 債権を以下のように分類します。

      • 正常債権: 問題なく回収可能。

      • 要管理債権: 元金や利息の支払い条件が変更されたもの、または3か月以上延滞しているもの。

      • 危険債権: 回収が困難であり、重大な損失の発生が見込まれる。

      • 破産更生債権: 法的整理の対象。

  3. 貸倒引当金の計上基準

    • 各債務者区分や債権区分に基づき、引当金計上額を決定する基準が示されています。

    • 正常債権については「一般貸倒引当金」、要管理債権や危険債権については「個別貸倒引当金」を計上。

  4. その他の関連事項

    • 債務者の信用格付に基づいた分類の流れ。

    • DCF法(割引キャッシュフロー法)を用いた評価手法の活用。

    • 経営改善計画の進捗が査定結果に与える影響。


本資料の意義

自己査定別表は、金融機関の資産査定プロセスを透明化し、適正な引当金計上や債権償却を行うための基盤となるものです。金融庁などの監督当局が金融機関の健全性を確認する際の基準ともなります。


要注意先についての解説

要注意先とは、金融機関が債務者を分類する際の区分の1つであり、債務者の経営状況や財務内容に一定の懸念が認められるものの、破綻や経営困難には至っていない債務者を指します。この区分は債務者が将来的に管理上の注意を要する状態であることを示しており、金融機関の与信管理において重要な役割を果たします。


要注意先の特徴

  1. 財務面

    • 必ずしも債務超過ではないが、財務内容に問題が見られる。

    • 一定の資本不足や、負債比率の上昇が顕著である場合が多い。

  2. 収益面

    • 本業の収益性が低下しているか、赤字が続いている可能性がある。

    • 営業利益や経常利益が安定しておらず、利払い能力に不安がある。

  3. 履行状況

    • 元本や利息の支払いが延滞する可能性があるが、重大な延滞はまだ生じていない。

    • 金利減免や返済条件変更(リスケジュール)を行っている場合も該当する。

  4. 経営状況

    • 業況が低調または不安定で、今後の経営動向に注意が必要。

    • 経営改善計画を提出している場合があるが、その進捗が不十分なケースも含まれる。


要注意先の具体的基準

  1. 延滞の有無

    • 元本や利息の支払いが延滞していない場合でも、3か月以上の延滞が予見される場合を含む。

  2. 貸出条件緩和

    • 経済的困難に直面している債務者の支援のため、金利引き下げ、返済期限延長などの条件変更を行った場合は「貸出条件緩和債権」として要注意先に分類。

  3. 財務指標の悪化

    • 資産超過であっても、自己資本比率が低下している。

    • 利払い能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオ(ICR)が1を下回っている。

  4. 信用格付

    • 内部信用格付で中位または下位に位置する債務者。


要注意先に関連する債権分類

要注意先に該当する債務者に対しては、金融機関は適切な引当金計上を行います。

  1. 正常債権

    • 債務者が通常の管理下で履行可能と判断される場合。

    • 引当金の対象ではない、または最小限の「一般貸倒引当金」を計上。

  2. 要管理債権

    • 3か月以上延滞、または貸出条件緩和を行った場合に該当。

    • 引当金として「一般貸倒引当金」が計上される。


要注意先の重要性

  • リスク管理の中間的な位置付け
    要注意先は、正常先と破綻懸念先の中間に位置し、経営状況が悪化する前段階を捉えるための重要な区分です。

  • 予防的措置
    金融機関は要注意先を早期に特定し、リスケジュールや経営改善計画の策定を支援することで、破綻を防ぐ役割を果たします。


要管理債権についての解説

要管理債権とは、金融機関が自己査定やリスク管理において分類する債権の1つであり、**「3か月以上の延滞」または「貸出条件緩和」**を行った債務者に対する債権を指します。要注意先に含まれる債権の中でも、特にリスクが高いものとして区別される重要なカテゴリです。


要管理債権の特徴

  1. 延滞債権

    • 元本や利息の支払いが約定支払日から3か月以上延滞しているもの。

    • 延滞の背景には、債務者の資金繰り悪化や経営不振が挙げられます。

  2. 貸出条件緩和債権

    • 経営困難な債務者に対して、返済条件の緩和(リスケジュール)を行ったもの。

    • 金利の減免、返済期限の延長、元本据置などが該当します。

    • 通常、債権回収の可能性を高めるために行われます。

  3. 信用リスクの増大

    • 延滞や条件変更を行っているため、将来的に回収不能となるリスクが高まっていると判断されます。

    • 信用リスクの観点から、貸倒引当金の計上が必要。


要管理債権の分類基準

要管理債権は、以下のような具体的な条件を満たす場合に分類されます。

  1. 3か月以上延滞

    • 延滞が3か月以上に達した時点で、要管理債権に分類。

    • 元本や利息の支払いが滞っている場合を含みます。

  2. 貸出条件緩和

    • 金融機関が債務者の経営支援や再建を目的として、契約条件を緩和した場合。

    • 例:返済期限の延長、金利引き下げ、元本据置。

  3. その他の特記事項

    • 財務状況が悪化しており、正常な履行が困難であると判断される場合。

    • 経営計画に重大な不備や遅延がある場合。


要管理債権における金融機関の対応

金融機関は、要管理債権に該当する債務者に対して、以下の対応を行います。

  1. 一般貸倒引当金の計上

    • 要管理債権に対して、**「一般貸倒引当金」**を計上。

    • 計上額は、過去の回収実績や予想損失率に基づいて算定。

  2. 経営支援や再建計画の策定

    • 債務者が経営再建を進めるための支援を実施。

    • 必要に応じてリスケジュールや追加融資を行う。

  3. モニタリング強化

    • 債務者の財務状況や経営状況を詳細に監視。

    • 再建計画の進捗状況を定期的に評価。


要管理債権の意義

  1. 早期警戒システム

    • 要管理債権は、破綻懸念債権への移行を防ぐための早期警戒システムとして機能。

    • リスク管理の観点から、重要な位置付けです。

  2. 債務者支援の重要性

    • 経営が悪化した債務者に対し、適切な支援を提供することで、最終的な貸倒れを防ぐ可能性を高めます。


関連する債務者区分と位置付け

債務者区分債権分類特徴正常先正常債権業況や財務状況に問題がない。要注意先正常債権一般貸倒引当金の計上対象。要管理先要管理債権一般貸倒引当金の計上対象。延滞や条件変更が発生している。破綻懸念先危険債権債権の回収が著しく困難。個別貸倒引当金の計上対象。実質破綻先破産更生債権等実質的に破綻している。個別貸倒引当金または直接償却の対象。破綻先破産更生債権等法的・形式的に破綻している。直接償却対象。


要管理債権は、債務者の経営状況にリスクが存在するものの、再建の可能性が残されている段階の債権を指し、金融機関のリスク管理や債務者支援において重要な役割を担っています。


破綻懸念先についての解説

破綻懸念先とは、金融機関の自己査定やリスク管理において、債務者区分の一つとして分類される債権であり、**「現時点では経営破綻に至っていないが、将来的に破綻する可能性が高いと認められる債務者」**に該当します。これは、財務状況や業績の悪化が深刻であり、経営改善計画が進捗していない場合などに分類されます。


破綻懸念先の特徴

  1. 財務状況の悪化

    • 実質債務超過である場合が多く、債務の返済能力が極めて低下している。

    • 資産負債比率が著しく悪化し、債務の負担が重い。

  2. 収益力の欠如

    • 営業赤字が続いており、債務の返済に必要なキャッシュフローが不足。

    • 将来にわたって黒字化の見通しが立たない。

  3. 延滞のリスク

    • 貸出金の延滞が発生しているか、延滞の可能性が非常に高い。

    • 返済条件の変更(リスケジュール)が頻発している場合も該当。

  4. 経営改善計画の進捗不良

    • 経営改善計画が提出されている場合でも、計画通りの実行が進んでいない。

    • 経営改善の見通しが不透明で、状況がさらに悪化する可能性が高い。


破綻懸念先の分類基準

以下のいずれかに該当する場合、破綻懸念先に分類されます。

  1. 債務返済能力の欠如

    • 債務者が収益力を喪失しており、債務の元本や利息を契約通り返済する能力が乏しい。

  2. 財務健全性の著しい低下

    • 実質債務超過状態が続いており、財務状況が健全ではない。

  3. 経営改善の見通しの欠如

    • 提出された経営改善計画が現実的ではなく、実行可能性が低い。

  4. 延滞やリスケジュールの頻発

    • 貸出条件の変更(リスケジュール)や延滞が発生している。


破綻懸念先に対する金融機関の対応

  1. 個別貸倒引当金の計上

    • 破綻懸念先に対する債権は、**「危険債権」**に該当し、個別貸倒引当金を計上します。

    • 計上額は、担保評価額や保証の状況を考慮し、損失見込額を見積もります。

  2. 経営改善支援

    • 債務者の再建を支援するために、適切なアドバイスや再建計画の提出を求める。

    • 必要に応じて追加融資や条件変更を実施する場合もあります。

  3. モニタリングの強化

    • 債務者の財務状況や経営状況を厳密に監視し、早期に問題を発見し対応します。


破綻懸念先の意義

  1. 早期警戒システム

    • 破綻懸念先の分類は、債務者が実質破綻先破綻先に移行する前の段階でリスクを把握するための早期警戒システムとして機能します。

  2. 損失の最小化

    • 債権の状況を適切に評価し、引当金を計上することで、損失の最小化を図ります。


関連する債務者区分と位置付け

債務者区分債権分類特徴正常先正常債権業況や財務状況に問題がない。要注意先正常債権一般貸倒引当金の計上対象。要管理先要管理債権延滞や条件変更が発生している。破綻懸念先危険債権債務の返済が著しく困難。個別貸倒引当金の計上対象。実質破綻先破産更生債権等実質的に破綻している。個別貸倒引当金または直接償却の対象。破綻先破産更生債権等法的・形式的に破綻している。直接償却対象。


まとめ

破綻懸念先は、金融機関にとってリスクが非常に高い債務者区分であり、適切なモニタリングと迅速な対応が求められます。この段階で問題を把握し、適切に対応することで、最終的な貸倒れリスクを最小限に抑えることが可能です。


実質破綻先についての解説

実質破綻先とは、金融機関が自己査定基準に基づいて分類する債務者区分の一つであり、**「法的または形式的には経営破綻に至っていないものの、事実上再建の見込みがなく経営破綻の状態にある債務者」**を指します。


実質破綻先の特徴

  1. 財務面

    • 実質債務超過に陥っており、負債が資産を大幅に上回っている。

    • 返済能力を完全に喪失しており、債務の履行が不可能な状況。

  2. 収益面

    • 営業損益が大幅な赤字で、事業の継続が困難。

    • 継続的な収益改善の見込みがない。

  3. 返済状況

    • 元本や利息の返済が長期にわたって延滞している。

    • 条件変更(リスケジュール)や追加融資を受けても状況が改善しない。

  4. 経営改善の見通し

    • 経営改善計画が実行不可能であり、再建の見通しが完全にない。

    • 外部支援や内部改善の努力が功を奏さず、経営難が継続。


実質破綻先の分類基準

以下の条件を満たす場合、実質破綻先に分類されます。

  1. 財務的破綻

    • 実質債務超過に加え、返済能力が完全に喪失している。

  2. 経営の持続可能性がない

    • 事業継続が現実的でなく、解散や破産手続きの準備段階にある。

  3. 元本や利息の長期延滞

    • 延滞が長期にわたり、金融機関の支援や条件変更による回復も期待できない。

  4. 事業停止の危機

    • 経営状況が深刻であり、営業活動の維持すら困難な状況。


金融機関による実質破綻先への対応

  1. 個別貸倒引当金の計上

    • 実質破綻先に分類される債権は、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」として扱われ、個別貸倒引当金を計上します。

    • 計上額は、担保処分見込額や保証を考慮し、残存する損失見込額を算出します。

  2. 債権の直接償却

    • 債権の回収可能性が完全に失われた場合は、直接償却が行われます。

  3. 再建や清算手続きへの移行

    • 必要に応じて、法的手続き(破産、民事再生、会社更生)を含む清算手続きを開始。

  4. 経営支援の停止

    • 再建の見込みがないため、金融機関からの新規支援や追加融資は基本的に行われません。


関連する債権区分と位置付け

債務者区分債権区分特徴正常先正常債権業況や財務状況に問題がない。要注意先正常債権一般貸倒引当金の計上対象。要管理先要管理債権延滞や条件変更が発生している。破綻懸念先危険債権債務の返済が著しく困難。個別貸倒引当金の計上対象。実質破綻先破産更生債権等実質的に破綻している。個別貸倒引当金または直接償却の対象。破綻先破産更生債権等法的・形式的に破綻している。直接償却対象。


実質破綻先と破綻先の違い

区分実質破綻先破綻先定義実質的に破綻しているが、法的手続きは未開始。法的・形式的に破産や再生手続きに入った状態。法的地位法的破綻はしていないが、再建の見込みがない。法的破綻が確定しており、清算手続きが進行している。債務の返済状況長期間延滞し、返済が事実上不可能。元本や利息の回収が完全に不可能。金融機関の対応個別貸倒引当金の計上。必要に応じて直接償却。直接償却または債権放棄。


まとめ

実質破綻先は、金融機関が迅速に損失処理を進めるべき債務者区分の一つであり、リスク管理の中核をなす要素です。破綻先と異なり、法的破綻には至っていないものの、実質的に再建が困難であり、金融機関は損失見込額を適切に引き当てて損失処理を行うことが求められます。


破綻先についての解説

破綻先とは、金融機関が自己査定基準に基づいて分類する債務者区分の一つであり、**「法的または形式的に経営破綻が確定している債務者」**を指します。これは、最も深刻な状態に分類される債務者区分であり、債務の返済が完全に不可能な状態です。


破綻先の特徴

  1. 法的・形式的な破綻

    • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または清算手続きが進行中の状態。

    • 手形交換所による取引停止処分を受けた場合も含まれる。

  2. 財務面

    • 債務超過の状態が明確。

    • 資産の処分や清算をしても負債を返済できない。

  3. 収益面

    • 事業活動の停止または著しい収益悪化。

    • 営業利益で債務の返済や利息支払いが不可能。

  4. 返済状況

    • 元本や利息の返済が完全に停止している。

    • 金融機関による債権回収の可能性がほぼゼロ。


破綻先の分類基準

以下の条件を満たす場合、破綻先に分類されます。

  1. 法的破綻

    • 破産、会社更生、民事再生、清算手続きが開始されている場合。

    • 債務不履行や手形交換所による取引停止処分を受けた場合。

  2. 返済不能

    • 金融機関による融資の返済が不可能であり、元本および利息の回収が期待できない。


金融機関による破綻先への対応

  1. 直接償却

    • 債権は「回収不能」と判断され、帳簿から完全に除却(直接償却)されます。

    • これは、貸倒損失として損益計算書に計上されます。

  2. 引当金の計上

    • 必要に応じて、回収可能部分に関して個別貸倒引当金を計上します。

  3. 担保や保証の処分

    • 償却前に、担保や保証がある場合は、それを処分して回収に充てる。

  4. 清算・法的手続き

    • 清算手続きや破産手続きの進行に基づき、可能な範囲で回収を試みます。


関連する債権区分と位置付け

債務者区分債権区分特徴正常先正常債権業況や財務状況に問題がない。要注意先正常債権一般貸倒引当金の計上対象。要管理先要管理債権延滞や条件変更が発生している。破綻懸念先危険債権債務の返済が著しく困難。個別貸倒引当金の計上対象。実質破綻先破産更生債権等実質的に破綻している。個別貸倒引当金または直接償却の対象。破綻先破産更生債権等法的・形式的に破綻している。直接償却対象。


実質破綻先との違い

区分実質破綻先破綻先定義法的破綻には至っていないが、再建の見込みがない。法的・形式的に破産や再生手続きに入った状態。法的地位法的手続きは未開始。法的破綻が確定しており、清算手続きが進行している。債務の返済状況長期間延滞し、返済が事実上不可能。元本や利息の回収が完全に不可能。金融機関の対応個別貸倒引当金の計上または直接償却。債権の直接償却または債権放棄。


まとめ

破綻先は、債務者区分の中で最も深刻な状態を表し、法的破綻が確定している債務者に適用されます。この区分は金融機関が不良債権処理を行う際の重要な基準となり、迅速かつ適切な償却処理が求められます。また、法的手続きに基づく回収可能性の見極めと透明性のある処理が重要です。


要注意先・破綻懸念先・実質破綻先の違い

自己査定においては、回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに応じて資産をⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの 4 段階に分類する。



債務者区分・(金融再生法)債権区分・債権分類の図

債権分類の詳細

※決済確実な割引手形等及び特定の返済財源により短期間のうちに回収が確実と認められる債権もⅠ分類(非分類)となる。
※要注意先の場合、原則として正常な運転資金と認められる債権もⅠ分類(非分類)となる。
※破綻懸念先、実質破綻先、破綻先のⅡ分類には、経営破綻に至った場合の清算配当等により回収が可能と認められる部分を含む。



資料10-2-5 自己査定における債権分類基準:金融庁2002年


信用リスク管理態勢の図

早期是正措置の表

国際統一基準行信用格付は必須だが、内部格付手法を採用するかどうかは各金融機関の判断にゆだねられる。
早期警戒制度~自己資本比率にあらわされる収益性等の劣化をモニタリングする。
審査部門と営業推進部門を兼務することは禁止はされていない。

銀行資産査定解説2~一般貸倒引当金

一般貸倒引当金の算定方法

1. 予想損失額の計算式

予想損失額 = 債権額 × 予想損失率

2. 予想損失率の算出方法

予想損失率は以下の2つの方法で算出されます:

  1. 貸倒実績率による方法

    • 過去の貸倒償却等の損失データを基に計算: 貸倒実績率 = 貸倒償却等毀損額 ÷ 債権額
      (貸倒償却等毀損額には直接償却額、間接償却額、債権放棄額、債権売却損額を含む)

    • 貸倒実績率の算定手法:
      過去3算定期間の平均値を基に損失率を求め、これに将来見込など必要な修正を加えて算定します。

  2. 倒産確率による方法

    • 倒産確率と回収見込率を使用して計算: 予想損失率 = 倒産確率 × (1-回収見込率)
      ※ 回収見込率は無担保比率や平均毀損割合を考慮して補正可能。


3. 検証ポイント

貸倒実績率を使用する場合

  • 損失額(貸倒償却額、債権放棄額、売却損額など)が全て計算に反映されていることを確認。

倒産確率を使用する場合

  • 倒産件数に実質破綻先および破綻先を含め、破綻懸念先の件数も合理的に反映する必要があります。


4. 追加の検証項目

  • 貸倒実績率と倒産確率を比較し、算出結果が信用リスクに見合っているか確認。

  • 信用格付や債務者区分ごとの遷移分析を実施し、その合理性を確認。


5. 検証の目的

  1. 予測の妥当性:
    過去の実績に基づき将来の損失リスクを正確に反映。

  2. 金融機関の健全性:
    リスクに応じた貸倒引当金を計上し、不測の損失に備える。

  3. 規制対応:
    金融当局の指針に従い、業務の透明性を保つ。


1-3年ルールとは

1-3年ルールは、債務者区分ごとに予想損失額を見積もる期間を次のように設定する考え方です:

  • 正常先および要注意先: 今後1年間の損失見込み額を算出。

  • 要管理先: 今後3年間の損失見込み額を算出。

このルールにより、各区分のリスク特性に応じた貸倒引当金の計上が可能になります。


資産査定3級用問題集

正常先に関する4択問題

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