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刑事事件ー取調べに対する被疑者の対応(取調べ拒否から完全自白まで)



1.はじめに


こんにちは!
弁護士の小林正和です。
今回は、取調べに対する被疑者の対応についてです。

2.弁護士が来るまで一言も話さないのが原則


被疑者弁護を担当すると、被疑者さんから、

先生、警察には全部正直に話した方がよいですか?

とよく聞かれます。

それ以前に、

先生、私、もう警察に全部話してしまいました。

あるいは、

先生、警察に嘘を言っちゃいました。

というパターンもあります。

警察に話す前に、弁護士に先に話してもらう(その上で、ベストの方針を決める)というのが何よりも理想です。

しかし、たとえば、国選弁護事件の場合は、被疑者が勾留されてから選任されるので、それまでに警察や検察にしゃべってしまっているパターンがほとんどです。また、逮捕時に要請できる当番弁護でさえ、弁護人が到着するまでに、被疑者が、警察にしゃべってしまい、調書まで取られてしまっていることがあります(警察は、当番の弁護人が来る前に、何とか調書を巻こうとします。)。

これを避けるためには、

弁護士が来るまでは一言もしゃべらない

が大原則なのですが、現実にはなかなか実践してもらえません。

教科書に書いて欲しい事項ナンバー1です。

3.取調べ拒否から完全自白まで


さて、本題の取調べに対する被疑者の対応です。

まず、事件の内容(否認か自白か)、そして、被疑者の属性(性格、特に迎合性)によります。

たとえば、万引きの現行犯(余罪無し)で、事実関係も全部間違いない、という単純な事案ですと、自白して、反省して、捜査が早く終わることを目論んだ方が得なこともあります。

しかし、余罪があったり、被疑者に(まだ話していない)不利な事情があるなど、より罪が重くなりそうな場合は、自白事件であっても、取調べで敢えて黙秘してもらう場合もあります。

一方で、否認事件の場合は、黙秘が原則ですが、ここまでは間違いのない事実という範囲(たとえば、現場へ行ったこと)までは話しても良いという場合もあります。

もっとも、取調官(警察、検察)はプロであり、何とかその先を話させようとする(あわやくば自白させようとする)ので、迎合性が強い性格の方の場合には、自白させられてしまう場合が経験上すごく多いので、最初から完全に黙秘してもらったり極端な場合、取調べ自体を拒否してもらうこともあります。

結構、その被疑者さんの人となりを見て方針を決めます。

ごく少数ですが、すごくしっかりされた方の場合は、こちらがしつこく言わなくても、①事実は事実と認め、②事実ではないことは事実ではないと否定し、③知らないことは知らないと言える、そういう方も稀にいます。

ただ、ほとんどの方は、そううまくは話せません。ですので、無難には黙秘してもらうということが多いです。

【以下、弁護士向け】

ちょっと特殊な事例ですが、通訳事件の場合で、通訳人が警察に忖度して、調書の内容を警察に有利に翻訳するという事例に接しました。

極端なことを言うと、被疑者(外国人)は認めたつもりはないのに、調書上は、(通訳人が「大丈夫だから」などと言って、)認めたことにされた、という事例がありました(まぁ、日本人でもありますけどね。)。

国選事件で様々な言語の通訳人の方とお話をするのですが、そのような事例が結構あるようです。

ですので、外国人の否認事件の場合は、原則として、完全黙秘がよさそうです。

【以上、弁護士向け終】


いずれにしても、取調べのスタンスは、弁護人によっても違うので、担当された弁護人に従いましょう。

私の場合は、自白事件か否認事件か(余罪も含め)被疑者の属性(性格、特に迎合性)により、ありのまま自白してもらう場合もあれば、一部黙秘、完全黙秘、取調べ拒否までして頂く場合もあります


4.最後に


今回は、取調べに対する対応についてでした。

最後までお読み頂きまして、誠にありがとうございました。

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本ブログの内容を信じて行動した結果、何らかの不利益があった場合でも、それを補償するものではありません。刑事事件に関して何らかの対応をする場合は、弁護士に相談するなどしてください。本ブログの内容に誤りや誤解のある記述がありましたら、個別にご連絡頂ければ幸いです。




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