昨日の「日経」の27面の右上半分には、「揺れた天秤-法廷から- 教授の論文 盗用か共著か」なる記事が掲載されており、関西の私立大学で、60歳台の教授が、大学院修士課程の女性の修士論文(修論)の指導をし、後に、教授は、女性の同意を得て、自身の単著論文に、修論の研究成果を何の引用もなく、多くの部分を書き写し、その後、学内から指摘があり、引用なしでは、盗用に当たるとされ、教授は、懲戒処分されましたが、・・・
昨日の「日経」の27面の右上半分には、「揺れた天秤-法廷から- 教授の論文 盗用か共著か」なる記事が掲載されており、関西の私立大学で、60歳台の教授が、大学院修士課程の女性の修士論文(修論)の指導をし、後に、教授は、女性の同意を得て、自身の単著論文に、修論の研究成果を何の引用もなく、多くの部分を書き写し、その後、学内から指摘があり、引用なしでは、盗用に当たるとされ、教授は、懲戒処分されましたが、処分無効と慰謝料の請求を求めて大学を訴えましたが、教授は、敗訴になり、やはり、教授が、いくら、自身の専門分野に、修論指導で、多くの部分を自身の考えなどで大きく貢献したとは言え、修論は、あくまで、大学院生の研究成果であり、修論の成果を部分的に使用するのであれば、引用文献として、修論の著者と表題と大学名と発表年度を明記しなければならず、それをしなければ、盗用と解釈されても、当然であり、無罪を主張する教授の考え方が、非常識なだけです。
