少額訴訟(本人訴訟)による損害賠償請求~【③内容証明郵便による催告】
みなさん、こんにちわ。お得トラベル界隈のアイドル、由子ちゃんだよ!
由子のことを知らない人はXのアカウントをフォローしていただくか、サラッとこちらの自己紹介を見てもらえると嬉しいです💕
さて、前2回の記事では少額の債権回収に少額訴訟制度が有効である理由について見てきましたが、ここからは由子の事例を含めての実践編となります。みんなも楽しみにしてたわよね?('ω')ノ
いよいよ訴状の送付!アーニャさんのようにワクワク .+゚.+゚(o(。・д・。)o).+゚.+゚されていらっしゃる方も少なくないと思いますが、でも、訴状送付のその前に、ちょっとだけ下味をつけておきましょう。
もちろん提訴に足る事実と証拠が揃っていれば、いきなり!提訴🥩でもかまわないっちゃ構いません。
ですが、いまいちど債務者に支払い意思がないことのを確定させるためにも内容証明郵便により、事前の催告を行うことが一般的です。
具体的には、
『ええか?よく聞けや?これが最後通牒やで?期日までにきっかり払ろうたら許したるけど、払わんかったらいよいよ提訴やで?あ?🦁』
という内容を内容証明郵便にて送り付けることになります。(注:由子は令和生まれのキラキラ✨女子なので、そんなに口は悪くありません。)
もちろんこの段階で、こいつガチや、ヤバイと思って支払ってくるケースもあれば、引き続き無視を決め込むケースもあります。
まぁ、残念ながら一般には後者が多いため、儀式的なステップでしかないっちゃないのですが、そうなればいよいよ『しーゆーあっとザ・裁判所🌸』となるわけです。

それでは今回のお品書きです。🍝
今回からは実際の係争に基づく内容となりますため、実際に送付した内容証明の文面も、当事者名だけぼかした形で掲載しています。(訴訟に至らない可能性も微レ存のため。)そのため、拡散防止の目的で若干ながら有料とさせていただきました。どうぞご了承くださいね💕
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