【大人の資格挑戦記⑤-6】潜水士⑥ 学習6日目!セットでの暗記が多すぎる‼
こんにちは。コバッチです。
今回は、学習6日目の記録です。
5日目の勉強から数日が経ってしまいましたが、ここまでの学習内容をしっかりまとめていきます。
今回は、内容ごとに「セットで数種類覚えなければならないもの」ばかりが登場します。
ここがちょっと大変な踏ん張りどころです。
実際、テキストの問題を解いていても毎回悩みます。「正解したけれど、何となくで当たっただけ」というものばかりで、まだまだ冷や汗モノです。
それでは、さっそく中身を見ていきましょう。
〇健康診断
まず健康診断は、「雇入れ時」「配置換え時」「6か月以内ごと」の3つのタイミングで行われます。
(項目)
そして、この健康診断の項目をしっかり覚えなければなりません。
簡単にまとめると、以下のとおりです。
既往歴と高気圧業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の検査
四肢の運動機能の検査
鼓膜および聴力の検査
血圧の測定
尿中の糖および蛋白の有無の検査
肺活量の測定
テキストのひっかけ問題では、「尿素窒素量の検査」が選択肢に含まれていました。
なるほど、紛らわしいですね。
ちなみに、この覚え方の語呂合わせをGeminiに聞いてみたところ、こんな答えが返ってきました。
「自慢の鼓膜で血圧測ったら、糖が肺まで四肢の勢い」
鼓膜(聴力)、血圧、糖(蛋白)、肺(肺活量)、四肢(運動機能)ですね。
これはめちゃくちゃイメージしやすいので、本番でも使っちゃおうと思います!
そして、医師が必要と認めたときに追加されるのが、以下の項目です。
作業条件の調査
心電図検査
肺換気機能検査
関節部のエックス線検査(骨壊死のチェックのため)
これもセットで覚えておかなければなりません。
(就業禁止の疾病)
さらに、次の疾病にかかっている場合は就業禁止となります。
減圧症
貧血症
アルコール中毒
メニエール病
バセドウ病
リウマチ
喘息(ぜんそく)
関節炎
神経痛
肥満症
これも、「白内障」などの誤った選択肢が一つだけ混ざっている問題が出たときに、パッと見抜けるようにしておく必要がありますね。
〇安全・衛生のための特別教育
高圧則では、労働者に対して次の特別教育を行うよう規定されています。
作業室・気こう室の空気圧縮機の運転業務
作業室のバルブ・コックの操作業務
気こう室のバルブ・コックの操作業務
潜水業務における送気調整のバルブ・コックの操作業務
再圧室の操作業務
高圧室内業務
以上が覚えなければならない基本です。
選択肢に「バルブ・コックの点検業務」や「潜水器の整備業務」、「水深10m未満の潜水業務」などが紛れ込んでいたら要注意です。
(次の2つはしっかり区別して覚えろ!)
特別教育の中でも、
④「潜水業務における送気調整のバルブ・コックの操作業務」
⑤「再圧室の操作業務」
については、その内容を細かく区別して覚える必要があります。
それぞれの学科・実技の項目は次のとおりです。
④「送気調整」の項目
潜水業務
送気
高気圧障害
実技
⑤「再圧室」の項目
高気圧障害
救急再圧法
救急蘇生法
実技
重なるものもありますが、それ以外の違いに注目します。
「潜水」「送気」という言葉が入っていれば④、「高気圧障害」と「実技」はどちらにも共通です。
つまり、「救急~」という言葉だけが⑤「再圧室」の項目なので、ここをごちゃ混ぜにしなければクリアできそうです。
〇点検と保存について
次は、各種点検についてのお勉強です。
(1)潜水前点検
まずは潜水前に確認する内容です。
「送気式」と「スクーバ式」で異なります。
送気式の場合
① 潜水器
② 送気管
③ 信号索
④ さがり綱
⑤ 圧力調整器
スクーバ式の場合
① 潜水器
② 圧力調整器
つまり、
どちらにも含まれるものは「潜水器」と「圧力調整器」
スクーバ式は「潜水器」と「圧力調整器」だけ
送気式だけに含まれるのは「送気管」「信号索」「さがり綱」
と答えられるようにならなければなりません。
(2)一定期間ごとの点検(定期点検)
そして、定期的に点検しなければならない器具たちです。
1週間:空気圧縮機(送気式)
1か月:空気清浄装置(送気式)、水深計(送気式・自給気式)
3か月:水中時計(送気式・自給気式)
6か月:流量計(送気式)、ボンベ(自給気式)
どれももちろん大切ですが、私は「命への重要度」でランク付けして覚えることにしました!
しっかり空気を送らなければ話にならない「空気圧縮機」が一番短い【1週間ごと】。
その次に命にとって大切な「空気清浄装置」と「水深計」が【1か月ごと】。
できればあった方が安全な「水中時計」が【3か月ごと】。
そして、なくても最悪なんとかなる(?)「流量計」が一番長い【6か月ごと】。ボンベはついでです(笑)。
こうやってストーリーを作ると、一気に覚えやすくなりました。
(3)保存期間について
書類などの保存年数については、次のようにシンプルに覚えます。
3年:「点検」の記録と「特別教育」の記録
5年:「書類(高圧室内作業主任者などの選任書類)」と「個人票(健康診断個人票など)」
これだけでバッチリ対応できそうです。
〇潜水者はこれを携行!
潜水者が海に入る際に携行(身につける)しなければならないものは、高圧則で細かく定められています。
(1)送気式(通話装置なし)
信号索
水中時計
水深計
鋭利な刃物(水中ナイフ)
(2)送気式(通話装置あり)
鋭利な刃物(水中ナイフ)
(3)スクーバ式
水中時計
水深計
鋭利な刃物(水中ナイフ)
救命胴衣または浮力調整具(BC)
テキストの問題に挑戦した際、ここがまったく整理できておらず、見事に間違えました……。
よく見ると、「鋭利な刃物(水中ナイフ)」だけはすべてのパターンに共通して入っていますね。
こうした共通点を見落とさないように、しっかり本番までに整理しておきます。
ということで、今回の内容は以上です。
正直、覚える内容が多すぎて、ブログ用にはかなり端折りました(笑)。
ですが、これでテキストの内容はすべて一通り終了です!
あとは、ひたすら過去問などに挑戦して、この知識を体に染み込ませるだけですね。
やってやりますよ。
今回もありがとうございました!
